A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
弁護士の言うとおりでは?
不利益は無いようですが。
この回答への補足
一か月に10日程しか出勤しないのになぜ90日で割るのでしょうか?一日10000円の収入があると過程して10日で10万これを90で割れば1111円。10日間の休業損害額は合計で11110円しか貰えないのでしょうか?
補足日時:2010/08/01 01:59No.2
- 回答日時:
まず、平均賃金は、次のように算出します。
労働基準法第12条[平均賃金の定義](1)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた「賃金の総額」を、その期間の「総(暦)日数」で除した金額をいう。但し、その金額は、次によって計算した金額を下ってはならない。
賃金が、労働した日若しくは時間によって算定された場合においては、「賃金の総額」をその期間中に「労働した日数」(稼動日数)で除した金額の100分の60(最低保障額)
そして、休業手当は、次のように算出します。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その「平均賃金」の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
これに休業日数を掛けます。
この回答への補足
hina34様
お礼のところで間違っておりました。事故前、3カ月の支払合計金額を90で割るのですね?最低保障が60%であっても本当に小遣い程度に留まります。ご指導ありがとうございました。本当にショックです・・。
hina34様
ありがとうございます。つまりは事故前の3ヶ月間の1日平均金額を出し(90日でなく実働日数で割る?)
これに休業した日数を掛けた金額の60%が最低保障金額としていただけると言う意味でよろしいのでしょうか?法的な根拠まで示していただき勉強になりました。本当にありがとうございました!
(*ちなみに前回の補足間違っており3330円と思われます・・)
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