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司法書士に建物を買うときの登記を委任する
委任状は実印でなくても良いのでしょうか

A 回答 (3件)

法律上下記の通りですが


司法書士さんによっては申請人の2重チェックのため
実印を求められることがあると思います。
ご心配であればその司法書士さんに確認されてはいかがでしょうか?
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「買うとき」と云うことですから、所有権移転の登記権利者です。

権利者は実印でなくて結構ですが、署名捺印が必要です。
抵当権設定登記のときは登記義務者となりますから実印が必要です。
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中古住宅購入時の買主(所有権移転登記の権利者)及び新築住宅の所有者(所有権保存登記の所有者)とも、実印は不要です。



ただし、それに続く抵当権設定登記等の設定者(義務者)になる委任状には実印を押印し、印鑑証明書(登記申請時に於いて発行後3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。
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