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恥ずかしながら盗撮をしてしまいました。

観覧ありがとうございます。恥ずかしながら盗撮をしてしまいました。そしたら保安委員現行犯逮捕されてしまいました。すいませんいいにくいのですが最犯です・・・ いままで何回もしていて今回つかまってしまいました。そして警察を呼ばれて簡単な調書をとられました。ですが被害者の方がいい人で訴える気はないと言ってくれたそうです。そして警察の方に今回はセーフだったな。と言われました。それを聞き被害者の気持ちを考えもう二度としないことを誓いました。携帯を証拠品として預け(その携帯には昔の動画が多量に入っております。)警察の方ももう二度とするなよと言ってくれました。そして会社の先輩に身柄引受人のしてきてもらってその日は帰らしてもらえました。ここで質問なんですが… 警察はまだ携帯の動画をみていません。昔の動画も今回のことに関係あるのでしょうか?今回は警察の方がセーフだといってくれたのですがいまいちどういう意味なのかがさっぱりです。後日詳しい調書をとるらしいのですがその調書しだいでは状況が変わることがあるのでしょうか?ちなみに証拠品は没収され 不必要な場合は持ち主に返すという紙を書かされました… 今自分がおかれている状況を考え本当に非常識な事をしていたなと思います。申し訳ないのですがみなさん 今時分は逮捕という前科もちになるのでしょうか?これからの調書しだいでは刑がおもくなるのでしょうか?まったく無知なので回答をお願いします。

A 回答 (5件)

盗撮は迷惑条例違反なので親告罪ではありません。


被害者の被害届無しに逮捕起訴することが可能な犯罪です。

しかし軽微な犯罪なので、被害届が出ていなければ起訴猶予になる可能性が高いのです。

このまま再捜査されなければ前科はつきません。
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盗撮の場合は「被害者の告訴」がないと捜査はできません。



盗撮は「親告罪」なんです。
ですから、現行犯であっても「被害者」の告訴がないので、今回は釈放されています。

携帯電話にある「画像・映像」だけでは「被害者」の特定ができませんし、告訴を取れる可能性もありませんから、今回は立件はされません。

今度の調書は、「今回の事件」での調書になります。
今回の「盗撮」の証拠ですから、それ以外のは「答える」必要はありません。
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すみません、書きまちがいました。



>いや、「再犯」って事ですから3度目(かそれ以上)でしょ。

>いや、「再犯」って事ですから2度目(かそれ以上)でしょ。

とどのつまり、「二度と~しない」を守ってないという事です
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>もう二度としないことを誓いました。



いや、「再犯」って事ですから3度目(かそれ以上)でしょ。
今更どういう言い訳したって、世間の目は冷たいと思いますよ。
1回で懲りずにまた同じ過ちを犯してしまったなら、「そいういうヒト」と
見られるのは仕方ありません。
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過去の盗撮に、被害届けが出ていると逮捕も可能性としてはあります。



今回の事とは別としても、過去の盗撮の証拠が出てくると可能性が大きくは

なりますが、実際には警察の今後の証拠の扱い方次第と言うほかありません。

貴方自身が深く反省をして、二度としないとの姿勢と念書を書く事で、

許容される可能性も無くは無いのですが、必ずとは言えないので・・・・、

やっぱり、再度の調書の時まで待つしかないと思います。
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