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兄妹喧嘩で殴ったりしても犯罪になりますか?

A 回答 (5件)

勿論です。



窃盗などと異なり、身体刑には
親族相盗みたいな
規定は有りません。

殴れば暴行罪になるし
負傷させれば傷害罪が成立します。

ただ、身内の軽微な犯罪だと
警察が動かない可能性がある、という
だけで
犯罪としては成立します。
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当然、なりますね。



殴れば、【暴行罪】(刑法第208条)。
その結果、ケガをさせれば、【傷害罪】(刑法第204条)ということになります。
暴行罪や傷害罪については、
兄弟とかだからといって、免責されるような規定はありませんので。


●刑 法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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大人同士で、被害を被ったほうが訴えれば


当然、傷害暴行事件になるでしょう。

後は示談で解決しなければ過料に処され前科一犯になるとか
色々面倒くさいことになる。

とにかく手を出したほうが負けるということは学習して
おいたほうが良い。兄妹は他人の始まりだから
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もちろんです。

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なります、親兄弟かどうかは関係ありません

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