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昔ネカマ詐欺に遭って腹いせに自分もしてしまいました 女性のフリして男性に声をかけ、エッチな会話して相手を期待させてお金欲しいと言ったらくれました。そこに対価があるというわけではありません 警察に行かれた場合動くのでしょうか? 金額は9000円とすくなく特殊詐欺でない、また組織性が薄く個人間なため民事不介入で警察は動かないという人もいれば言わない人もいます。どっちなのでしょうか? 根拠も含めて教えて欲しいです

A 回答 (2件)

ただの犯罪者じゃねーか。

通報しとく
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> 金額は9000円とすくなく特殊詐欺でない、また組織性が薄く個人間



…で処罰されないんなら、寸借詐欺なんて言葉は生まれません。
金額の多少ではなく、した行為で罰せられるんです。

調書を作成する時に「どんなふうにやったんだ?」と細かに聞かれます。
やり取りの一部始終を再現させられます。
私は別の事件でさせられました。
そりゃー懲りますよ。
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