妻と息子(中学2年)がスーパーに行きました。
妻が買い物をする間息子は他の店を見たいと言うことで別行動になりました。
妻が買い物を終えて息子を探しましたが見当たりません。
しばらく探し回っていると、場内アナウンスで妻が呼ばました。
サービスカウンターに行くと店員さんに「息子が女性(中学か高校生位)の胸を触って、今警察が来てます。」と言われました。
妻が息子に本当なのか?と聞くと無言でうなずいたそうです。息子はパトカーで警察署へ…1時間ほど取り調べの後で今日は帰って良いと言われ警察署を出ました。
警察署の駐車場で妻が詳しく聞いたところ、
スーパーの通路が狭く女性が邪魔で通れなかったので、押してしまったそうです。
直後、その女性が「キャー変態!」と叫び、近くにいた父親に取り押さえられ「やっただろう!」と言われたそうです。
息子は「やってません」と何度も言いましたが、父親が「やっただろう!」と執拗に威圧的な口調で言うので怖くなって認めてしまいました。
続けて息子に名前、住所、学校名、電話番号を言わないと警察を呼ぶと言われましたが、学校や親に連絡が行くことを恐れたのか、名前も住所も学校名も嘘を言って、電話番号は教えませんでした。
結局息子は警察署に連れて行かれて、最初から、やった事を前提にした取り調べ。
調書には所々息子が言ってないことも(可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした等)書かれていたそうです。
何故否定しなかったかと聞くと「最初に名前、学校名、住所等、嘘をついてしまったから信じて貰えないと思った」そうです。
妻が再度警察に電話して、調書の取り直しを頼みましたが聞いてもらえなかったようです。
私も仕事から帰宅後警察署に電話をしましたが、「今捜査中だから後日また取り調べをする」と取り合ってくれませんでした。
これからどうなるのか大変心配です。
どなたか知識の有る方アドバイスお願いいたします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
そのとおりです。
1 私においては、事実がどうであったのか分かりません。ご質問記載を前提にするしかなく、これを否定するならば回答はできない。それがこのサイトの宿命です。
2 同じことはご質問者においても。ご子息の話を前提にしなければこのご質問は成り立たない。しかし、相手証言および警察調書とは、その真否において真っ向から対立し「どちらかが嘘」の状況にあります。しかも現時点では、ご子息は「認めた」ことになっている。
3 ここにおいて「どちらが本当か」、先入観を排除しどちらにも公平な客観的視点に転じると、「そもそもご子息は公平な立場を確保されていたのか、その上での経緯であったのか」の観点を生じます。そして、この観点で個々の経緯を読み取ると、「中学2年生が突然このような状況に陥った場合、はたして」いくつかの論点が生じます。だから「弁護士に法律理論と刑事実務いずれにも客観的最善の対処を依頼する」の趣旨を繰り返しておりました。
4 が一方、ご質問者との応答を何度も読み返し疑問を集約されるのが、「可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした」の文言。これに対する私なりの結論が前信です。
6 即ち、「可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした」は、犯行の動機と感想。その内容はわいせつな心情。警察の事情聴取を受けている中学2年生が、自ら言う台詞ではない。ましてや家に帰り、深刻な事態に向き合う両親に対して、そのわいせつな心情をしかも破廉恥な表現をそのままに言えるものか。これを言えたのは、「よほど心外な記述としてその台詞に特別な印象が残ったから」、しかも「自分の発言ではない。客観性を持って言えたから」ではないかと。
7 ならば、その調書記述は何を意味するか。その台詞の利益は何か。むろんご子息は刑法理論、ましてや強制わいせつ罪の構成要件を知るはずがありません。おそらく本人においては「胸を触ったか触らないか」行動の有無が全て、「可愛い」という動機はもちろん、「ドキドキ」なんて感想を述べるのは全く意味のないことです。むしろ「可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした」は、「強制わいせつ罪の構成要件を必要とする側にのみ利があるのではないか」そこに帰結した次第です。
8 したがって、ご返信の再聴取については、「改めて本当のことを言います」前言の修正ではなく、真実ありのままを述べるのが最善と思います。弁護士に相談し、再度の威圧や誘導を排除する方法を確保した上で。
9 改めて、弁護士による適切・確実な対処が必要と思います。
アドバイスありがとうございます。
実は気になることがあります。
事件当日、相手の父親が息子を取り押さえ「胸を触っただろう!」と言ったのに対し息子は「やってません」と繰り返し言ったのに、父親は何度も「やっただろう!」と、かなり威圧的に言いました。
そして「正直に言わないと警察を呼ぶぞ!」と言われ、怖くなって認めてしまったそうです。(息子は脅された)と言っています。
これは未成年者に対する脅迫や自白強要にならないのでしょうか?
警察にこの事を話たら父親は逮捕されるのでしょうか?
店長に防犯カメラをチェックさせたのですが、こんな事を通常するのでしょうか?警察がやることでは?
「正直に言わないと警察を呼ぶ」と言われ息子は仕方なく認めました。
認めれば警察は呼ばないと思ったのでしょう。
結局息子は警察に突き出されます。
父親は最初から自白させ、警察に通報するつもりだったのでしょうか?
いま弁護士を頼もうか妻と話しをしています。
お礼なのにすいません。
ご意見お聞かせ頂ければ幸いです。
No.11
- 回答日時:
おはようございます。
以下は全く個人的な所感として。1 相手父の威圧的言動は、確かに度を超したところがあります。が、「この父親がご子息の無実を知っていながら、威圧によって事実無根の犯罪を認めさせた」これを明らかにできるならともかく、「娘の悲鳴を聞いて取り押さえ、シラを切る犯人を問い詰めた」とされた場合には、殴る等の暴行がないこの程度では、犯罪として処罰すべき違法性が乏しいように思います。
・ 違法性が乏しいか否かは最終的には裁判所が判断すべきことなので、警察に被害を申し出ることは可能です。ただ、現時点ではご子息は「犯行を認めた」(父親は犯人を取り押さえた)ことになっていますので、しかもこれを否定することは調書の真否(取り調べの適否)に疑問を投じることにもなりますので、警察とすれば立件には否定的対応になるような気がします。
2 父親の言動は、これが犯罪になるか否かよりも、「ご子息は不本意に無実の罪を認めたのだ」これを裏付ける事実関係として重要と思います。
・ それだけの騒ぎになれば、店員やお客の印象にも残り、ある程度の目撃者もいるはずです。
3 なお、相手から不当な内容・方法で慰謝料の要求を受けた場合には、その要求が犯罪を構成することもあります。
4 いずれについても、「ご子息の冤罪を晴らす」その目的を最優先に、確実・適切な対処を弁護士に相談されるのが最善と思います。
・ 私ならば、次の聴取が行われる前に、「現時点での疑問を確認したい」弁護士が警察に行けるか否かを相談します。
たびたび有難うございます。
これからどうなるのか心配ですが、とにかく出来るだけの事はして行きたいと思っています。
本当に感謝しております。
No.9
- 回答日時:
NO7.8より追記
「可愛かったので胸を触った」、「触った後ドキドキした」の記述は犯罪の証明として重要な意味を持ちますので、特にご注意ください。
すなわち、通行の邪魔になったので押した場合には、仮に胸に触れても強制わいせつ罪は成立しません。が、わいせつ目的の場合には、胸か否かにかかわらず、体に触れたこと自体がわいせつ行為になります。
ここにおいて、「可愛かったので胸を触った」、「触った後ドキドキした」はわいせつ目的の意思を裏付ける供述となるはずです。ひょっとしたら、警察官はこれを意図して書き加えたのかもしれませんので。
ご忠告ありがとうございます。
そうゆうことですか!
何とかしないとマズイですね!警察は調書の取り消しはできないが、次の取り調べの時に否定する事は出来ると言ってましたが…本当でかねー?
No.8
- 回答日時:
NO7です。
ごていねいな返信ありがとうございました。1 これは冤罪事件です。
・ ご質問に記載された事実関係を客観的視点で見ると、「被害者または第三者の虚偽の証言」「自白の強要・誘導」「追い詰められ平静を失った状態での自白」「虚偽の調書」その構造はこれまでに報道された冤罪事件そのものです。
・ これを被害者および警察の立場で言うと、「もし真相が解明されれば、虚偽の被害申告、取り調べの不適切、調書の不実記載について重大な責任を生じる」事案でもあります。
・ すなわち、本件には「ご子息の犯罪行為の有無」と「相手および警察の犯罪行為の有無」二つの論点が対峙しています。特に警察において「調書にねつ造があった」は、極めて重大な不祥事です。
・ したがってご質問者親子においては、「疑いを晴らす」の程度を超え、「冤罪を晴らす」相当の覚悟をもって確実かつ最大限の対処を講じる必要があるはず。可能であればその観点で適切な弁護士に相談すべきと思います。
・ 具体的には、例えば「中学2年生の少年を適切な助言が得られない状況で取り調べたことについて、具体的環境や方法に違法はないか」。調書の「かわいかったので胸を触った」については、「わいせつ行為を事前に意図し被害者を物色していたのならともかく、仮に偶然遭遇した被害者をかわいいと思ったとしても、その瞬間に犯意を生じほとんど反射的に実行することがあり得るのか」。「触った後ドキドキした」については「取り調べという極限の状況において、このようなみだらな感想を自ら任意に供述することは考えられない。最低限、少なからぬ誘導があったのではないか」経緯のひとつひとつを検証すべき。専門的知識と経験を持った弁護士の法律的・技術的対処が必要と思います。
・ なお、仮に真実が認められなくても、刑事・民事いずれもさほどのペナルティーにはならない、少なくともこの先の進路に障害を生じることはない事案と思います。あわせて弁護士に相談され、「結果がどうあろうと、正義の在り方を親子が共有する」何よりの価値をご家族で確かめられれば幸いです。
・ 学校に対しては、あいまいな事実を認識されないよう、むしろ経緯を報告し、「冤罪である」明確に伝えておくのがよいと思います。おそらく警察から連絡が行くと思いますので。
2 お子さん自身においては、「ひとつしかない真実を信じる。そして自分自身においては、これまでと同じ勉強・部活、自分のなすべきことに全力を継続する」困惑・不安を強い気持ちに転じることができれば何よりに思います。
・ 夏休み明けは実力試験でしょうか? 人生の最善を実現する一歩一歩の日々は、変わらぬ歩みを続けています。どんな災厄が降りかかろうとも、「自分の価値は何も変わらないのだ」心を惑わされず、確かな歩みを継続するよう、ご子息、そして奥様にもお伝えください。
No.7
- 回答日時:
観点を変えましょう。
1 真実をありのままに主張する。
ご子息は、「触った触らない」単純な論点を、「現場と警察で認めた」複雑かつ面倒にしてしまいました。が、「触っていない」が事実ならば、ご質問記載をそのままに、「これが真実だ」認めてしまった経緯を含めてありのままに主張すればよいと思います。
・ その場の損得で場当たりに対処することを厳に戒めてください。「事実以外は言うな」「真実を一貫しろ」と。
・ その前提として、「ご質問記載の経緯が事実である。触っていない」を確認してください。
2 ポイント
息子さんが直面している問題は、「(1)強制わいせつ罪による刑事処分」「(2)被害者からの損害賠償請求」「(3)学校の処分」の3点です。
・ (1)については14歳未満であれば刑法の適用がなく罪を問われませんが、これは本質とは違う問題。やっていないならば、まずはこれを認めさせることが主論になると思います。
・ ポイントは、(1)(2)(3)いずれにおいても、ご子息が「やっていない」を証明する必要はありません。証明の責任は、「やった」と言う側にあります。いい加減な対応をすると、「やった」相手に有利な状況証拠を自ら作り出すことになりますのでご注意を。
3 問題と対処
(1) やっかいなのは、ご子息が認めてしまったこと。しかしこれは、「変態と叫ばれ動転した上に相手の父親に恫喝された」、「心理的に混乱し追い詰められた状況で警察の取り調べを受けた」、通常とはかけ離れた状況でのこと。事実に反する非を認めてしまうことは、推測し得ることです。
・ ご質問記載を読んでも、そのときのご子息の心理状態を理解できます。特にご子息ひとりで警察官に問い詰められた場合は、虚偽の記載があったとしても、反論することが困難と思います。
(2) ただ、事態がのっぴきならない状況にあるのも事実。警察や相手親子に対する法律的技術的対応を的確に行う必要がありますので、まずは弁護士に相談されるのが肝要と思います。
・ 特に相手親の恫喝や取り調べの方法に問題がなかったか、経緯を客観的に検証すべきと思います。
・ 被害者と示談し被害届を取り下げてもらうということも現実的にはあり得ますが、これは不実を前提に損得を考慮すること。正しい解決とは言えません。
・ いずれにせよ、このサイトで対処できる問題ではないと思います。
4 お子さんには、「女性の体に触れるのは危険。電車等を含め、男は注意すべき」危うきに近寄らない用心、そして「あわてて場当たりに対処するとかえって危難を大きくする」今後の人生に教訓を。
貴重なご解答有難うございます。
息子には、今後他人(特に女性)に当たったり触れたり軽率な行動はしないように言って聞かせました。一時は全て認めて被害届を取り下げて貰えるようお願いしようかと思いました。しかし、それでは、あなたのおっしゃる通り本質的な解決では無い。息子に大人のずるさを見せつけるだけだと思います。
なにより息子を信じてないと言ってるようなものです!
調書を作った警官も子供が反論しないのを良いことに勝ってに文章を作り上げた。
それと、冷静に考えてみると相手の父親の行動に疑問を感じる所があるのです。
事が起こってから警察を呼ぶまでの過程がスムーズ過ぎるとゆうか、こ慣れているとゆうか…
息子には、次に警察署に呼ばれた時には恐れずに本当の事を話しなさい!
誰がなんと言おうと父さんも母さんもお前を信じるから。
と言っておきました。
No.5
- 回答日時:
んー
親御さんが引き取りに いって 事情を知ってますので 大きなこと には なりそうもないですね。
もし 相手が ひつこくいってきたら 弁護士に頼めば なんとかなります。
まあ そんなことはなく 素直に謝れば 警察も学校には 連絡しないような。
まあ 触ってないと言うなら それなり 主張しないと 警察は 勝手に 調書作りますから 必ず 保護者が立ち会ったほうが良いですね。
多少時間はかかりますね。
No.4
- 回答日時:
息子さんが心配ならば、すぐに弁護士に依頼することです。
御質問の内容については、No.2さんが重要な指摘をしています。
まず、息子さんは、「スーパーの通路が狭く女性が邪魔で通れなかったので、押してしまったそうです。」というのですから、相手の女学生を押したことは間違いないわけです。
息子さんがどのような体格かわかりませんが、中学2年生の男子が、中学か高校の女子学生を押すというのは間違っています。力も体格も息子さんが上でしょうから、これでは弱い者いじめみたいなものです。
また、店内が混雑しているからといって、他のお客さんを押して通ることは通常しませんよね。
押された側の人間からすれば、単なる暴力にすぎません。まして、夏場で(たぶん)薄着の中学か高校の女子学生を押すというのは、押された中学か高校の女子学生からすれば、それだけでかなりのショックを受けるはずです。まして押したところが胸であれば、わいせつ行為と思うのは当然でしょう。
息子さんには、理由はともかく中学か高校の女子学生を押したことについて、非常識な行動として、良く反省してもらうことが必要だと思います。
客観的状況からすると、わいせつ目的があったと疑われるのは仕方ないと思います。息子さんを信じるのであれば、弁護士とともに息子さんの話を良く聞いて、まずは事実関係を良く確認することです。
弁護士を依頼するのは大げさのように思えるかもしれませんが、捜査の初期こそが重要な時期です。今後の事件の流れを考えると、現時点で弁護士に依頼されるのがベストです。
ご解答ありがとうございます。
今日、個人的に現場へ行って店長さんに場所を聞いて通路の状況を確認し、私自身がその場に、息子に聞いた当時の女の子と同じ状態で(前へ習えの一番前の子がする形)で立ってみました。
通路はかなり狭く通りかかった人に嫌な顔をされて耐えられず、謝ってどけました。
その先には一階に降りるエスカレーターとレジがあり、迂回すると遠回りしなければならない事がわかりました。
警察がそれをどう見ているかわ分かりませんが…。
確かにアナタのおっしゃる通り息子が一声かけていれば、こんな事には…場所がどうであれ息子がした事は軽率としか言いようがありません。
その一方でこの女の子、中学生位で胸を触られて「キャー変態」と叫ぶものだろうか?
息子が後昨日思い出したのですが、女の子が最初に交番から来た警官に「ストーカーもされた」とも言ったそうです。
そして息子を捕まえた父親、否定いする子供を脅して自白させ、店長に監視カメラをチェックさせて映って無いと店長が言うと「本人が認めてるからな」…認めさせたのは、この父親です。
おそらく息子の頭は真っ白です。反論する余裕も無いと思います。
息子がついた嘘は…今は正しかったように思います。
個人情報ですし、連絡先を教えて、その場に妻が呼ばれていたらと思うとゾッとします!
事が起きてから警察に通報するまでの過程がスムーズ過ぎるような気がするのですが?
そして調書を取った警察も、なぜ息子の心理状態も考えず本人が口にもしていない言葉を平気で書いたのか?
面倒くさいから被害者が納得するように書いたのか?
子供を相手に、大の大人がやることか!
次の呼び出しの時疑問に思う事を聞いてみるつもりです!
認められなくても、私は最後まで大切な息子を信じる事に決めました!
No.3
- 回答日時:
相手もやらせかもしれませんので、本当の事をきちんと主張するしかないでしょう。
”認めたのは相手の威圧的な態度で脅されたからである” と主張できますか?
その場合強要・脅迫になるので。。もしかしたら相手は金目目的かもしれませんので。
普通、”キャー変態!”はありえません。漫画の世界です。
まずはどっちが嘘なのか正しく判断してください。
ご解答ありがとうございます。
私は最初息子を多少なり疑っていたと思います。(親なのに情けない)14歳の男子が女の子に興味を持つのは自然なことですし…しかし、よくよく話しを聞いた結果息子を信じることに決めました。
次の呼び出しの時、相手の父親親に脅され自白した件、警察の調書の虚偽記載の件など、ハッキリ聞いてみるつもりです!
被害届の取り下げのお願いは、諦めました。
加害者とゆう状況で大変厳しいと思いますが「バカな親だ」と言われても、私は息子が大好きなので…
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