アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

要するに、(被害者側)供述調書の作成する意思がないってことですが、
必ず警察署へ伝えに行かなければならないですか。
電話のみで伝えることは基本はダメでしょうか。


わかる方、よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    お返事ありがとうございます。
    説明不足ですみません。

    ・(被害者側)供述調書の作成する意思がないってことですが、

    被害者は調書の作成希望はしていないです、ですので、書類自体がなければ署名もしないということです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/26 16:34

A 回答 (1件)

署名捺印が無ければ、正式な文書としては成立しないはずですけど・・・・・



電話でどうやって署名できるんでしょうか・・・・
参考資料くらいの位置づけでよろしいのでしょうか?
この回答への補足あり
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