プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前「会社内で暴力を受けた」で質問したものですがが、こちらの被害届けに基づいて警察が調書をとっているのですが、加害者は今頃になって、「自分も暴行を受けたが大事になるのを避けて、医者にも行かなった。」と言っている。と警察官が相手を信用した風で、私が「私が診断書を出すのを知っていながらなぜ加害者はそのとき医者へ行かなかったんでしょうね」と素人でも分かることを担当警察官に言っても「相手がそういっているんだから再度調書を取る」と言って取り直したが、相手の嘘の供述を私に認めさせるような(強要とまで言えませんが)態度に豹変し,
私が有利なことは省いてあり記載してくれません。 加害者は上司とつるんでいます。上司も加害者の有利になる発言をしています。部下の全員は加害者は日頃から態度が悪いし凶暴なところがあると言っているのに、警察は上司の言葉を信用しています。
繰り返しますが、こんな馬鹿げた警察官に何度も呼び出されるのは苦痛です。この警察には行きたくありません。 
以前「直接検察庁に告訴できる」と教えていただきましたが、

1. この警察に丁重なお断りする(三下り半を突きつける)方法・言葉と、 
2. 自分で検察庁に告訴する方法(告訴状の書き方は教えていただきました)ー告訴状はどこへどのような手段で提出するのか?
3. またその後の流れも教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>警察の呼び出しがあったときにはには、「どう対処すべきでしょうか?」



それは、それにしたがわなくてはなりません。
聞かれたことだけを、そのまま話せばいいです。

>また告訴状を出した後、この旨を警察に連絡する必要があるのでしょうか?

必要ないです。

告訴状は警察に提出しても検察庁にしてもかまいませんが、もともと警察では事実関係の調査や捜査するので、検察庁は、それがどのような犯罪なのか法律的に分析し、起訴するかどうか決めるところですから、「警察をやめて検察庁」と云うわけに行かないのです。
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この回答へのお礼

また早速のご返事有難うございました。大変参考になりました。心より御礼申し上げます。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2004/11/01 09:53

告訴状の書き方はわかっているのですね。


それならば、書き終わったなら管轄の検察庁に直接提出します。
受付がありますから、そこで聞けば検事と逢うことができます。口頭でも補充して下さい。
後は、必要に応じてそれぞれ呼出し調書を作成します。
それで起訴、又は不起訴となればその通知がきます。
なお、警察に「お断り」とは「これ以上聞かないで下さい。」と云うようですが、これは、そうしたからと云って「わかりました、もう調べません。」とは云わないと思います。ですから何の連絡もしない方がいいです。
むしろ、それをすれば警察から検察庁に意見書のような書類が行き不起訴処分となり得るからです。

この回答への補足

早速の回答有難うございました。危ないところでした。短気は損気ですね。もうひとつふたつ教えてください。
警察の呼び出しにはまったく期待できませんから、告訴状を自分で提出するまでの間、警察の呼び出しがあったときにはには、「どう対処すべきでしょうか?」
1. 「体調がよくない。」と言う。
2. 「相手の嘘で気分が悪い。」と言う。
3. 「自分で告訴状を出します」と言う。

また告訴状を出した後、この旨を警察に連絡する必要があるのでしょうか?教えてください。

補足日時:2004/10/31 00:56
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弁護士と相談なさることをお勧めします。

素人が動いても、時間が無駄になるだけだと思います。
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