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去年8月交通事故を起こし、人身事故のため9月に双方警察署で供述調書を作成しました。この時点で双方の言い分は対立しておりました。ところが相手は11月に検察官に対する供述調書でこちらの言い分を大幅に認める供述をしたことが今年2月に検察審査会に不服申立て(結果不起訴相当)をしたことで確認できました。
民事訴訟をした場合、上記のような事情はこちらに有利に働くでしょうか。
いまだに謝罪、示談もなく運転手と雇用主に謝罪文を請求したいと思います。

A 回答 (1件)

有利になる可能性はあると思いますが、絶対ではありません。



その警察での調書および検察での聴取を入手して提出すれば、相手の言い分が揺れている、という事実を証明するのには効果的かもしれません。

しかし、民事と刑事は別の手続きです。検察での調書が警察での調書よりも信用できる、というわけでもありません。

したがって、民事訴訟での裁判官が、検察での調書のほうが信用できると判断すれば質問者さんに有利になると思いますが、警察での調書のほうが信用できると判断するかもしれません。あるいは、それらの調書にはあまり重点をおかず、民事手続きでの証拠(証人尋問とか)のほうを重視するかもしれません。ですから、その検察での調書が絶対に有利に働くというわけではありません。
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この回答へのお礼

納得できました。
よく考えて見ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/04 22:02

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