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こんにちは。
時間外労働については、労働基準法第36条(いわゆる36協定)により、雇用者と労働組合との間で書面により協定を結び、年間360時間までの時間外労働が可能となっています。
この法令に基いてご質問を検証しますと、
Aについては、1週あたり40時間を越えた労働に対して休みを増やしたり通常の勤務時間の削減をするという対応ではなく、年間の時間外労働時間が360時間以内なら何も措置する必要はないということになります。もちろん残業手当は支給しますが。
Bについては、360時間以内であれば時間外労働が可能ですので、おっしゃるとおり上記時間に加味する必要がなくなります。
参考URL:http://w2.avis.ne.jp/~krn/tisiki/36kyo.htm
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