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冠婚葬祭の互助会契約者がすでに死亡しているときの解約方法教えてください。

A 回答 (2件)

契約者死亡ということで互助会のほうに解約を申し出れば手続きできることです。

ただちょっと待ってください。

互助会の契約ですが、契約満了の状態であれば親族であっても利用できるはずであり、中途であっても月々の掛け金自体も大きなものではないはずです。もし貴方様のほうで他に互助会に入っていないということであれば引き継ぐことが可能であるかどうか確認されてみてもいいのではないかと思います。満了になればその証書は親兄弟、祖父母、孫にまで使えるものです。

恐らくは解約の際に互助会側からもそのようなお話がこられるのではないかと思います。
今一度本当に利用する価値がないのかどうか、よくご確認されてからどうするかをお考えになったほうがよろしいかと存じます。ただその互助会が嫌いだということであれば仕方のないことですけど、中途解約であるならば生命保険等と違って戻り金は一銭もないからなんです。ある意味もったいないことです。

ご事情があるのでしょうから解約をすることに反対はいたしませんが、ご自身が後々後悔されないような方法をお考えになっていただきたいと考えます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。よく考えて結論出したいと思います。

お礼日時:2010/09/12 14:10

ご質問の内容が余りにも漠然とし過ぎている為、回答に困ってしまいます。

あなたと、亡くなられた互助会契約者の関係を書いてくれないと答え様がありません。それを明記して、再質問してください。

この回答への補足

poizonn19さん、ありがとう御座います、互助会契約者との関係は兄弟で私が兄で下の弟です。他に姉2人と弟がおります、死亡して2年になります。よろしくお願いします。

補足日時:2010/09/12 07:40
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この回答へのお礼

poizonn19さん、ありがとうございます。方向がでましたので何とか解決したいと思っております。

お礼日時:2010/09/12 14:36

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