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うつでの休職の事実の発覚は非行にあたるか

私は前職をうつで休職したのちに退職しました。
そして現在、公務員試験に合格し採用予定者となり(公務員試験での、いわゆる内定者の呼び方です)、来年4月から働くことになりました。
当時はもう人生が終わってしまったような気がしていたので、夢のような話に感じています。

が、合格通知には「職員となるにふさわしくない非行があった場合、採用予定を取り消すことがある」との記載がありました。
今後、休職していた事実が発覚した場合、採用予定を取り消されることはあるのでしょうか?
聞かれてしまったら嘘はつけないので、今後の健康診断や職務経歴書の提出によってばれてしまうことも十部ありえると思っています…。

ちなみに、履歴書には休職期間、病歴等記載する欄はありませんでした。
面接でもそういったことに関する質問は受けておらず、虚偽の申告はせずに合格通知をもらったことになります。
また、公務員試験の受験は医師に相談しながらの受験であり、就労可能であるとの判断をもらっています。

法律上、公務員の内定取り消しは違法ではないということは知っています。
現実問題として取り消しの恐れがどの程度あるのかを知りたいのです。

皆様のお知恵を拝借させていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

hssmさん



はじめまして。
現在の私とまったく同じ境遇です。
異なる点は、私はすでに健康診断書を提出しています。

健康診断書には、自己申告で既往歴を書く欄はありませんでした。

ただ、健康診断書の医師の所見欄のところには既往歴を書く欄がありました。
それは、患者が自己申告した既往歴について、医者が最終的に判断して書くものですが
私は、うつで休職していたことは申告しなかったので、既往歴の欄は既往歴なしとかかれています。


いずれにしろ、虚偽の申告をしたわけではないので、内定取り消しはありえません。

取り消しされる場合は、法律に違反してしまった場合や職務経歴などを偽った場合だけでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ほとんど同じ立場の方からアドバイスをいただけて大変心強いです。

お礼日時:2010/11/12 18:33

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