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先月仕事中の事故で大怪我をして10月16日~11月8日まで約1ヶ月仕事を休み労災を適用してもらいました。

給与は通常約25万くらいなんですが、基本給+歩合給の月末締めの給与ですので10月分は19万になったそうなんです。

そして会社が言うには労災の休業手当を貰うにはその19万から欠勤分を引かないと休業手当が出ないというのです。結局貰った給与は14万。

私は会社には、『欠勤分の歩合給がついてない19万の状態ですでによいのでは』、と言うと、『そこから日割り計算した欠勤分を引かないと労災の休業手当は出ない』と言われ、
『もし通常計算通りの19万を給与として出したら、それは二重取りなるので労務士に労災は適用できないと言われたよ』と言われました。

労災適用時の給与は会社は払う義務はないとは聞きましたが、払うと二重取りになるのでしょうか?
払う払わないは会社の裁量ではないのでしょうか?

私は正しい事が知りたいだけです。

会社が払いたくない口実として適当な嘘やいい加減な事を鵜呑みにしていたら嫌なんです。

どうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

歩合給の支給要件がわかりませんが、諸手当込み毎月25万(税込み)もらってるという前提で計算します。



月末締めなら前半15日までの分と、怪我した日を含め休業最初の3日分は労災からでなく会社が補償しなければなりません。

怪我する前:25万÷31日×15=12万円
休業最初の3日分:25万÷31日×3日×0.6=14,500円
(厳密には平均賃金の計算とは違うが簡便にわかりやすくするため)

あわせて14万にもなりませんが。会社のいう日割り計算前の19万の根拠を会社に文書で求めて下さい。最初にいったように、給与計算過程は、その会社にしかわからないので、ここで聞いてもだれも答えられません。

ついでに言うと、会社が仮に19万はらっても、2重取りになることはありません。休業中の賃金はいくらはらったという証明を書くので、その分、労災の休業補償給付は減額になるだけです。

また労災保険から休業補償がでる場合は、会社は給与補償する義務を免れます(最初の休業3日だけ払う義務あり)。もちろん会社ははらってもいいが、労災保険から休業補償は1銭もでないことになります。
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労災の休業補償は実際に休業した日数をもとに計算されます


給料もらっていたら休業ではないので労災出ないですよ

>労災適用時の給与は会社は払う義務はないとは聞きましたが、払うと二重取りになるのでしょうか?
給料が出ないからその代わりの保証として労災が出るんです当然です
基本給ダケでも全額もらえばそれは休業にはなりません
帳簿に載らないお金をこっそりもらうのなら別ですけどね
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