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 親族が、病院に入院する事になり病院の都合で大部屋に空が無い為、個室に入院する事になったのですが、この差額ベッド代は支払う必要は、ありますか?
 支払う必要がなかった場合、同意書みたいな物を書いた場合は、支払う事になるんでしょうか?
 親族は80代と高齢なのですが、後期高齢者医療保険を利用した場合、入院費などはどのくらい払い控除されるんでしょうか?
 差額ベッド代、後期高齢者医療保険、詳細が書いてある公的機関のホームページなどありましたらURLを教えてください。

A 回答 (2件)

現実的な話をしましょう。



「個室しか空いていないのですが、それで良いですか?」
と、聞かれたとします。
「はい。仕方がないです」
と、答えるのが普通です。
これで、同意の形成が行われことになり、同意書にサインすることに
なります。

差額ベッド代を支払いたくないなら、上記の質問があったとき、
「払えません。どうにか、なりませんか」
と、答えるのが正解。
ただし……
「では、ベッドが空いたら連絡しますから、今日はお帰りください」
となる、危険はあります。

(Q)この差額ベッド代は支払う必要は、ありますか?
(A)上記の通りです。
現実には、支払わなければならないでしょう。

日本の医療機関は、診療拒否をすることを許されています。
なので、こんなことが生じてしまうのです。

差額ベッド代は、病院が独自に決めて良いことになっています。
また、病院の外来に掲示しなければならないことになっています。

治療費ですが、後期高齢者医療制度なので、
一般の方ならば、44,400円が上限です。
複数の科で治療を受ける場合には、それぞれの科の上限が
44,400円と言うことになります。
住民税免税の方ならば、もっと安くなります。
これに、先の差額ベッド代、入院食事代(1食260円)、雑費が
加算されます。
http://www.k-cycle.com/2009/06/post-8.html

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/04 23:42

差額室料について、厚生省(現「厚生労働省」)の通知「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成9年3月14日 保険発第30号)」では、下記のように定められている。



患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E9%A1%8D% …


同意書に署名をしたというのが選択と同意に基づいていると、みなされることが多いです。
選択と同意によるものでないなら、その意思(室料差額は払わないと言う)をはっきりと示し、それが行われたことを記録しておく必要があります。 部屋が空いた時点での移動とか、別の病院への転医とかはあるかもしれませんが、その日以降の室料差額の請求に対しては不当であると訴えることができます。 

ま、
通達に法的拘束力がなく、差額室料を請求できる要件を示す判例がないこともあり...
とも書いてあるので、裁判を起こしてもどうなるかはわからないですが。

差額を払うのがきついので、なるべく早く差額のないところに移してくださいとお願いしておくくらいは最低限しておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/04 23:42

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