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身内のものが入院しました。最初伝染するかもしれないと言われ、大部屋を希望したのですが、検査結果が出るまで個室に入室するよう婦長から言われ最初一日だと言っていたのが結局4日かかり、伝染する病気ではないことがわかりました。このような場合は個室代は支払うべきなのでしょうか?一応病院に相談しましたら、支払うように言われてしまったそうです。

A 回答 (7件)

#6の先生が詳しくお書きの通り、本来は払う必要はありません。


たとえ検査結果が伝染する病気だったとしても、です。
「伝染病だから隔離する必要がある」のはあくまで病院側の事情ですから。
ただし原則に反して、患者様に負担させる病院は実際多いです。
現在の診療報酬の仕組みでは、差額ベッド代にでも頼らないとなかなか採算がとれないという事情があるためなんですが、こんなことで一般の方から病院への不信感が増すならば本末転倒だと私は思います…

参考URLにある通り、あくまで払わないという姿勢を貫くなら同意書に安易にサインはしないこと。そして関係機関に相談してみてください。
はっきりした根拠を示して意思表示すれば、案外病院側も折れるものですよ。

ちなみに高額療養費は保険診療分のみに支給されますから、差額ベッド代はこれに含まれません。
所得税の医療費控除の対象にもなりません。

【差額ベッド代の支払を強要されています】
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2377363.html

【納得いかない差額ベッド代の請求(ちょっと長文です)】
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa902151.html

【当たり前のように請求される差額ベット代について】
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1201790.html

参考URL:http://www.pal-system.co.jp/pallife/support/0602 …
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
実に難しい問題であるということがわかりました。
自分が希望もしていないのに多額の差額ベッド代に支払いを言われたので
どうしたものか・・と質問をいたしましたが、いろいろなことがわかりました。助かりました。今後に役立てたいと思います。

お礼日時:2006/10/25 15:02

よくある差額ベッド代の話ですね。



病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(例:主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者)
このような場合、差額ベッド代を患者様が支払う必要はありません。
支払義務が生じるのはあくまで患者本人が「より良い療養環境を望んだ場合のみ」です。ですから個室しか空いていないよ と言われて渋々同意というのも民法上の心裡留保(あるいは脅迫等)に該当します。本当は支払う必要はないです。
(医療機関は、医療従事者も事務方も「普段やっていることは法的にも正しい」と思っている専門馬鹿が多いところです。)

一度、都道府県の
 社会保険事務局(健康組合保険の場合)
 国民健康保険担当課(国民健康保険の場合)
 老人医療担当課(老人保健の場合)
にご相談になると宜しいですよ。
そのとき相談に乗ってくれた担当者の名前・連絡先電話番号を控えておいて、後日病院で伝えてください。

参考までに―――
差額ベッド(特別室)についての厚労省通知の要旨

・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。

具体例
●請求できない場合
・ 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
・ 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同
・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)

●患者の同意があれば請求できるケース
・大いびき・徘徊等をおこなう同室患者から受ける迷惑を防止する目的
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由(※患者側の選択でなく、病院判断による場合は請求できない)
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この回答へのお礼

患者さんの希望などがあった場合や特殊なケースのみ支払いの義務があることなどがわかりました。今後に役立てたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 15:04

このようなことは、病院では日常茶飯事です。


しかし、原則としては、病院の都合(例えば大部屋が一つもないけど
入院が必要かつ家族に支払い能力がない)では減免されることもあります。
部屋の管理は、主治医ではなく病棟師長ですから、人にもよると思います。
よく問題になる件ですが、一般的には患者さんの負担になっています。
時間とお金をかける労力があれば、でるところにでれば何とかなると思います。
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伝染性の病気、もしくは伝染する可能性があると疑われた場合は、隔離の対象となります。

このような方は、他患に迷惑がかかるため個室入院となることが一般的です。また、このようなケースでの個室入院では、個室料の徴収が病院側に認められています。以前は良心的な病院では、疑い程度では個室を使用しても個室料は徴収していませんでしたが(病院側の好意で)、保険点数の引き下げにより、経営状態が悪化している現在では、支払いを要求されるのは仕方の無いことなんでしょうね。
 検査に4日かかった。と言うことは細菌培養検査ではないでしょうか?ずいぶん速くなりましたね。4,5年前までは一週間程かかっていた検査です。いまでも遅いところは一週間程かかることはありますよ。
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感染の恐れがあり個室に入った場合でも個室の料金は支払わなくてはなりません。


検査結果がかかったのはお気の毒ですが。
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当然支払い義務はあります.保険類で補完できるでしょう.

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個室にいたんだから支払いは当然です。

払わなければ踏み倒しですね。

この回答への補足

別に支払いたくないと言っているのではありませんし、あなたがそういうことを(失礼なこと)私に対して回答するのは全く憤慨です。回答など今後しないようお願いします。(他の人にも失礼ですよ)

補足日時:2006/10/25 15:04
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