プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

盗品とは知らなかった場合です。


また、持ち主が判明したら返す義務は有りますか?


よく、リサイクルショップやオークションを利用します。

そこで知らずに盗品を買ってしまう可能性が有りますよね?

また、友達から盗品を譲られる可能性も有りますよね?

A 回答 (5件)

知らずに、お金をはらっていれば、第3者で、問題ないとおもいます。



知っていてなら、共犯とか、共謀とか、いわれるかもしれませんが。

売り買いとして、お金を払っているのであれば、売ったものの責任

だとおもいますよ。
    • good
    • 0

「知らずに正当な売買行為をした結果が盗品だった」


↑これを罪にしたら、世の中の一般人が皆、犯罪者になってしまうかもしれなくなります。
安心して街中で買い物が出来ません。心理的恐怖が売買行為を抑えて、経済も回りません。
罪に問われる訳がありません。
ですから、安心して売買をドンドンして下さい!
ただ、買ったものが盗品だった場合元の持ち主は、あなたに対して金銭を支払って買い戻す権利が有ったと思います。
    • good
    • 0

盗品と知らないで購入していれば


罪にはなりませんが、知っていれば
贓物罪になります。

購入時点では、知らなかったが、
後で知って、警察などに届け出を
しなければ、やはり贓物罪になります。

共犯ということはないです。
    • good
    • 0

知らなかった場合、罪にも問われませんし、一時的に警察にブツは持って行かれますが、後で返されます。



所有権は、知らないで購入した人に帰属します。

知らないで購入した場合、何らの責めに問われることはありません
    • good
    • 0

知らなけらば罪になりませんが、証拠物件として警察に押収されるでしょう

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!