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お力添えお願い致します。

生産緑地指定になった場合、謄本上にはどのような表記がされるのでしょうか?
また、謄本上で生産緑地かどうか判断できない場合は
何を見ればわかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

補足1



調べてみたところ
担当課窓口で
永久縦覧しています。

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/sub_file/010 …
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>謄本上にはどのような表記がされるのでしょうか?



抵当権を設定するわけじゃないから
何も記載されません。

また、評価証明でも判断はできません。

http://www.city.kitanagoya.lg.jp/snew/2008/14.php
3 特定市街化区域農地の税額計算

次の1,2,のうちいずれか少ない額が課税標準額となります。


1.  評価額 × 特例率(固定資産税は1/3・都市計画税は2/3)
2.  ア 負担水準が80%以上100%未満の場合
  →前年度の課税標準額と同額
イ 負担水準が80%未満の場合
  →前年度の課税標準額 + (評価額×特例率×5%)
   ただし、イの結果が(評価額×特例率×80%)を超える場合、80%相当額


上記で求めた課税標準額に税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.2%)を乗じます。



>何を見ればわかるのでしょうか

生産緑地法は
一般的に
都市計画課が担当です。
聞きたい物件の所在地がわかれば
「地域地区」の問い合わせですので
電話でも答えてくれます。
なお、窓口に行くのが一番ベストですか。
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宅建業者です。



登記簿だけでは判断できないと思います。
相続が発生し、相続税の納税猶予の特例が適用されれば財務省の抵当権が付くので分るかもしれませんが、それは確実ではないので、持ち主の同意が必要ですが、固定資産税評価証明書を取得すれば分かるかもしれません。
あるいは、区役所や市役所で都市計画図を閲覧されてはいかがでしょうか。役所のWebサイトで確認できる事もありますし、役所で生産緑地指定された区域の一覧を保有していると思います。
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