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結婚6年目の33歳主婦です。1歳の子供がいます。
現在、夫婦の貯蓄として約1200万円あります。

主人は、結婚する前に320万円の借金があり、私が全て返済しました。
結婚1年後、更に130万円の借金を作り、離婚を考えましたがその時は許すことに決めました。

その後は借金等はなかったのですが、結婚以来ずっとセックスレスが悩みでした。
何度も泣きながら話したのですが、言葉では頑張るといいつつも解決できませんでした。
主人が風俗へ言ったことが私に3回バレており、とても悲しかったです。
こんな事があったので、主人の事は信頼できず、尊敬もできなくなってしまいました。
子供が生まれてからは、お互い寝室も別になり、日常会話はあるものの喧嘩も多く、主人からの愛も全く感じられませんでした。

そんな頃、ずっと特別な友人であった彼から「俺が君を幸せにしたい。」と言われ心が揺れてしまいました。
今年に入り、彼の子を妊娠している事が分かりました。
私の両親にも話しましたが、生まれてくる子が自分が不義の子だと知ったらどう思うか?今の夫に対して申し訳なさ過ぎるから諦めろ。と言われ、彼ともよく相談した結果、産まない選択をしました。
主人には、好きな人が出来た、とだけ告げました。

彼はどうにかして私と結婚したいと言ってくれており、私の両親にも会って今回の事を詫びました。その際に、私の父と1年間は連絡を取らない約束をしました。彼と会わない1年で、もう一度夫と向き合う努力をしろ、そうしないと2人の仲は認めない、と父に言われたからです。

主人には、妊娠したことを告げませんでしたが、もう一度チャンスをくれ、と言われ私もどうにか向き合おうと思っていたのですが、やはり彼のことが頭から離れず、この1年を乗り切れば、彼と一緒になれるといつも考えてしまいます。
こんな状態では、主人に対しても申し訳ないので、彼と主人と3人で話し離婚してもらおうと思っているのですが、この場合の主人に対しての慰謝料はどの位かかるものなのでしょうか?
全く離婚の慰謝料の相場が分からないので、お教え下さい。

ちなみに、主人の年収は800万で、彼は1200万位だと思います。

A 回答 (5件)

あなたは有責配偶者となるので、あなたがいくら希望してもあなたの意思では離婚できません。


そういった意味では、相場などありません。

つまり慰謝料と言っても、現実には手切れ金と考えてください。
相手の言い値で相手の納得した金額を払うか、離婚を諦めるか、二者択一です。
さらに離婚の有無にかかわらず、貞操権の侵害であなたの夫はあなたと不倫相手に慰謝料の請求可能です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/21 22:02

前半の話の内容なら大いに貴女に賛同もしますし、なるほどとも思います。



でも、既婚の上、外の男と不倫し、避妊もせず結果として妊娠し、

生みたいなんて考えていた貴女には賛成できませんね。

御主人の貴女への失礼な行動はあったかもしれませんが、貴女の犯した行為のほうが

程度が違う気がします。

幼いお子さんが居るようですが、どの様な教育をされていかれるのでしょう。

不倫しないで離婚等の相談なら貴女にとって有利でしょうが、

今の状況での離婚の決定権は、貴女ではなく御主人にありますよ。

どの様な結果でも、お子さんに堂々と説明できる結果を出してください。

金さえ払えば、みたいに貴女のメールでは感じたので・・・
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http://blog.goo.ne.jp/bblue/e/0a1a780e9277a8e6f6 …
貴女への慰謝料 500万
財産分与  1/2の350万 (1200-450=750)
貴女の夫から彼への慰謝料 500万

参考URL:http://blog.goo.ne.jp/bblue/e/0a1a780e9277a8e6f6 …
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 慰謝料の相場が知りたければ、弁護士さんに相談すればいいのでは?そもそも何で今の旦那をlそ選んだのです?自分から熱を上げたんですか?おそらく違いますよね。

何だか訳もわからない男に好きだの嫌いだの言われて、自分なりに答えを出したんですよね?。だったら今のご主人と話し合うべきではないですか?その上でどうするべきか、判断すればいいのでは?質問者様の質問を見る限り、今の主人とは金で解決して、自分が良ければよい位にしかあたしには見えません。尚慰謝料で解決したいのであれば、今のご主人の言い値を払うべきです。
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この回答へのお礼

主人はとても優しかったですし、過去の借金は止むを得ない事情があって作ったものだと思っていました。結婚というものに、憧れを抱いていたのも事実です。
主人に対しては、本当に申し訳ないと思う気持ちがあるので、主人が納得した形で離婚できれば、、と考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/21 22:06

今回の場合は、「婚姻破綻」が認められれば慰謝料は発生しません。



借金・不仲・旦那の不貞行為があれば、離婚請求調停を経て訴訟になっても有利になります。
今回は、確かに相談者さんが不貞行為になりますが、婚姻破綻となれば「不貞行為」にはなりません。

まずは、弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/21 22:00

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