解雇予告・解雇通知を受けたが、予告・通知とも行ったと当初は話していた上司もその管理者とともに両方とも事実ではないと後で電話で告げられた。立証可能ならこの嘘は法律違反?もしそうだと該当する罪は何?
契約社員の私は上司の要求する仕事のスキルが未熟で基準を満たしていない、また、人があまり私の仕事がないという理由で解雇通知を言い渡されました。実際に言葉でですが、契約を解除すると言われました。また予告についても、遅ればせながらですが、上司に解雇予告を文書することに了承を得て作成を待っていましたのですが、なんとその上司の管理者が出てきて契約は生きているし仕事はあるとおっしゃられるではありませんか。私は契約期間満了まで働きたいと彼に告げ、彼より今までと同じ部署で働くことの了承を得て出勤することを言い渡されました。また、彼は私の行う業務内容について詳細内容を次回話す時までに相談し回答すると口約束をしました。このため私にとって解雇予告通知書の話はこの時点で私から話しする必要がなくなったと判断しました。翌日、電話を受けた後のその人との話し合いで、仕事があまりなく暇になるだろうとのことが分かりました。いわゆる窓際へ追いやろうと仕始めるつもりのようでした。そして契約期間の残りの期間を休職してくれると10万ほどの手当をだそうと持ちかけられました。私はなにやら怪しいので断りました。もう退職しかないようです。私は退職はなるべくならより美しい方向で進めたかったので、事実に基づき処理をしてもらおうと考えました。それは離職の理由として、最初に上司に言われたままで予告・通知があり退職に至ったとすることでした。そこでその旨を管理者に伝えたのです。そうすると、それは私は報告を受けていない。貴方の恣意的な見方でしょう、とおっしゃるじゃないですか。そこで事実を確かめて下さいますかとお願いしたのですが、尋ねられた上司は否定(もちろんもう顔を合わせることはないでしょうから)。管理者は、予告も通知もその上司に尋ねたが、そういう事実はないとのことでしたよ、とのことでした。予告も通知もない。つまり向こうは私の事実上の自主退職を強いたのです。
何卒アドバイス・ご回答をよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>もう退職しかないようです。
私は退職はなるべくならより美しい方向で進めたかったので、事実に基づき処理をしてもらおうと考えました。それは離職の理由として、最初に上司に言われたままで予告・通知があり退職に至ったとすることでした。そこでその旨を管理者に伝えたのです。そうすると、それは私は報告を受けていない。貴方の恣意的な見方でしょう、とおっしゃるじゃないですか。そこで事実を確かめて下さいますかとお願いしたのですが、尋ねられた上司は否定(もちろんもう顔を合わせることはないでしょうから)。管理者は、予告も通知もその上司に尋ねたが、そういう事実はないとのことでしたよ、とのことでした。予告も通知もない。つまり向こうは私の事実上の自主退職を強いたのです。「退職強要」で損害賠償金・慰謝料の支払いを求めることができます。これらの「事実」をぶちまけるのです。話合いに出席させる強制力はありませんが、無料で労働局の「あっせん」の申請ができます。出席を強制するためには裁判所(金額によっては簡易裁判所(60万円以下なら少額訴訟))で争うことになります。
ご参考:
「あっせん」について
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu. …
簡易裁判所について
http://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaiban …
No.2
- 回答日時:
続けたいのであれば自主退職しなければ良いのだと思います。
期間を定めて契約しているわけですから、
よっぽどの理由がないと
一方的な契約の途中解約は認められません。
このような理由だと、契約満了まで続行し、
次回更新なしというのが一般的かと思います。
おそらく会社は、そのことに気付いたのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
直属の上司は、貴方を毛嫌いしていますが、人事権はないので、予告したり、文書にしたりと、言いますが、人事権のある上司から、解雇はないといわれたのですから、従来通りの業務をこなせばよろしい。
意地悪に負けて、自主退職されるのも、(穴を捲って)居直るのも、あなた次第です。
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