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妻がバイト先の男性と不倫関係に陥り、私と離婚し不倫相手と再婚したいと言って来ました。

離婚には応じるつもりです。

しかしながら、不倫相手や妻など慰謝料を請求できないかと思っております。

1 妻の不倫相手は、既婚者であることは承知していました

2 夫婦関係も破綻しておりませんでした。

3 妻のバイト先では2人の不倫関係は皆知っていたようです。

4 バイト先のある方から妻と相手に不倫関係を辞めるように一度忠告もされたようです。

5 以上のような状況ですが、メールなど具体的に不倫関係を証明する物は残っていないです。

6 バイト先の方から証言はいただけます。

以上の1~6のような状況で仮に弁護士をたてて慰謝料請求をした場合、スムーズに、こちらに有利な状況で裁判は進みそうでしょうか?

A 回答 (2件)

訴えるには先ず相手の素性が必要です。

 
名前とか住所年齢、戸籍、勤務先、できれば銀行口座。 

弁護士をつけたほうが慰謝料は多額になりますが、個人でも訴えることが出来ます。

相手の収入が多額であればいいのですがね。  
質問者様に有利に行くと思いますが相手が嘘を並べて対抗してくることも
考えられますので覚悟してください。 
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「私と離婚し不倫相手と再婚したいと言って来ました」言っているのなら、二人を呼んで録音かなって思います



でもまずその前に、弁護士さんへ相談ですね

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私がつい先日遠方へ転勤してしまったたも2人を同時に呼ぶ事がなかなか難しい状況です。

呼んで話を聞くのが一番手っ取り早いとは思うのですが……

補足日時:2011/02/20 02:19
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