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夫の不倫相手の女性が、夫の車で交通事故を起こしました。
自動車保険の名義は夫です。物損事故ですが、車の修理代を
私が夫の不倫相手に請求することは可能でしょうか?
また、何か注意点があれば教えてください。

A 回答 (4件)

法的なことはわかりませんが、


車の所有者と保険の名義がご主人なら
ご主人以外の人は請求できないのではないでしょうか?
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不倫の慰謝料請求しましょう、不倫相手の旦那様の双方に各50万~100万前後程度でしょうかね。



車の修理費は、質問者様が支払うのでしょうか?

質問者様が支払うのではあれば、質問者様は旦那様に請求、旦那様が不倫相手に請求となりますね。

車の所有者が旦那様なんですから、損害を受けた所有者しか請求出来ません、質問者様はあくまで代理的な立場になりますから、直接請求は無理ですね。


こんな不倫相手でも任意保険で相手への賠償してあげるのですか?次会更新時3等級下がりますよ、私なら、絶対任意保険使わせないですね、ですが任意保険契約者も旦那様なら、そうする事も出来ませんね。


なんか離婚問題に発展するような話かと思いますが、悠長な質問に感じられるのは私だけでしょうかね。。。
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そりゃ、払ってくれって言うことは可能ですよ。



私がというよりは、旦那さん(又はその名義で)が、第三者である、その女性に、損害賠償を請求する。という形になります。
物が貴女の名義ではないので、貴女が。というのは無理でしょうね。
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あなたは、修理代ではなく、慰謝料を、相手の女性に請求する事は出来ます。

問題を間違えないで下さい。
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