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夫の不倫が原因で離婚しました。
弁護士に依頼し、300万円の示談金で夫の母親(100%)と不倫相手の女性(50%)を連帯保証人にして示談書作成。
不倫相手の印鑑証明も取得しています。
300万円一括は無理ということで毎月5万円を振り込む約束でした。
もう半年前から一切振込がなく、催促しましたがお金がないので待ってほしいと。
示談書作成時、不倫相手には請求しないでほしいということで夫のみに請求しました。
不倫相手とすでに同棲していたので振込は女がしていたようです。
支払ってほしいと言った時に、お金の管理はすべて女がしていると・・・。
自分は仕事も辞めて今は収入がないと言っています。

このまま泣き寝入りしたくないのですがどうすればいいでしょうか?
その時の弁護士事務所とは完結ということになっており、弁護士への支払は終わっています。
また、担当弁護士が辞めているので新たに相談に行かないといけません。
そうすれば新たに着手金・報奨金も発生しますよね?
恥ずかしい話ですが、そんな余裕ありません。

不倫相手の女に50%の連帯保証つけているので請求することはできますでしょうか?
その場合、新たに弁護士依頼・行政書士などに内容証明依頼などがあると思いますが
どうすればいいのか迷っています。
どうかいい方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

連帯保証人になっている母親には差し押さえできるような資産は無いようですか?

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この回答へのお礼

はい、賃貸住宅で車も保有していないです。もちろん貯金もない状態です。毎月の支払いも遅れているようです。 女のほうが車も保有しています。

お礼日時:2016/03/23 11:19

みなさんが回答しているように忍耐強く請求するしかありませんね。



ですが、請求先に支払い能力がないと取るものも取れません。
民法第414条(履行の強制)の規定に「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない」と定められています。「債務の性質がこれを許さないとき」というのは、無職などによって収入がなく、支払おうにも出すお金がない場合などのことを指します。

相手に支払うつもりはあってもどうにも支払えない場合はどうしようもなく、泣き寝入りになってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり忍耐強くしかないのですね。。。
支払うつもりもないでしょうし

お礼日時:2016/03/22 08:44

相手に払う意志があり、現状が払えないと言われれば、泣き寝入りしかありません。


給料の差し押さえなど簡単にはできないのが現状です。我慢強く交渉するしかてがないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分ではどうしようもないですね。

お礼日時:2016/03/22 08:44

>夫の母親(100%)と不倫相手の女性(50%)を連帯保証人にして示談書作成。



というのが事実であるなら、母親には未納分全額請求できると思いますので、母親に請求するのが一番だと思います。

「主たる債務者である息子が払ってくれないので、連帯保証人であるお母さん残り全額支払ってください。」という内容で良いと思います。

ところで、示談書は公正証書ですか?
それとも、公正証書以外の普通の示談書ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士に依頼していたので公正証書だと思っていたのですが、
役所?などの印鑑がないので・・・
印鑑証明があれば大丈夫と言われたんです。

自分で内容証明送るより弁護士に依頼した方がいいでしょうか?
もし、何も支払ってもらえなければ負担が大きいので心配です。

お礼日時:2016/03/22 08:53

まず、元旦那に


1.銀行口座の預金残高のレシートを頂いてください。
2.銀行の通帳に記帳したものをコピーして頂いてください。
3.両方の最終日時を確認してください。

こうすることで、仕事しているのかどうかと資産が分かります。
また、出金して金を隠すことも防げます。

で、払えないなら、自分で愛人か実家から借りて支払えと伝えてください。

ま~僕なら、相手に実家に電話して、預金口座差し押さえますよ?
と伝えますけどね。
嘘だと思うなら息子に確認すれば?って。
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> 元夫は収入がないようなんです。


なら、保証人に請求するのが妥当ですね。

> 不倫相手の女性(50%)
と言うのは特殊な形ですから、まずは「夫の母親(100%)」に残金一括請求が妥当ですね。
まずは内容証明で請求するのが良いでしょう。

素直に払ってくれるならそれでお終い。
全額払えないようなら、「不倫相手の女性(50%)」に請求というのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
恐らく母親にはお金がないと思います。
不倫相手から取りたいと思うのです。

お礼日時:2016/03/22 08:54

急ぎなら


連帯保証人へ内容証明郵便で請求を送る

弁護士さん使わないでも出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内容証明の書き方を見たんですが
難しいように思えて悩んでいます。

お礼日時:2016/03/20 14:27

元夫の母親には請求しないのですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
母親にも請求したいのですが・・・。
両方に125万円請求すればいいでしょうか?

お礼日時:2016/03/20 14:26

連帯保証人への催促や、当人の財産の差し押さえなど色々あります



弁護士に掛かる費用も相手持ちにして、着手金のうち1万円はあなたが支払い残りは、相手に請求と言う事も可能ですので

まずは、以前依頼された弁護士さんの事務所にGoですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
着手金まで相手に請求できるんですね。

お礼日時:2016/03/20 14:23

連帯保証というのは、保証人が債務者と連帯して返済の義務を負うという事で


債務者がお金があるのにごねているような場合、直接連帯保証人に返済を求める事が出来ます

50%というのがよく分かりませんが
ひとまず今の状況を伝えて、双方又は何れかに支払いの督促をしましょ

改めて弁護士を立てることなく、示談書自体で請求権は確定しています

誰も知らん顔をして埒が明かないので強制的にとなれば、その時には専門家の助力が必要でしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
50%というのは示談金300万円から頭金として50万もらった分を引いた250万円の半額を連帯保証すると記載されています。
125万円まで内容証明で督促すればいいでしょうか?

お礼日時:2016/03/20 13:28

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