No.2
- 回答日時:
婚姻している以上は同居義務があるので住居侵入になることはあり得ません。
本当に嫌なら鍵を変えれば済むことですし。
No.3
- 回答日時:
住居侵入の行為は、住居権者の意思に反する立ち入りをいうとするのが判例の理解です。
この場合の住居権者が妻に当たることは当然ですが、質問者さんも住居権者に当たれば、住居侵入とはならないとも考えられます(異説あり)。
もっとも、今回の場合は2年も別居していることから質問者さんが住居権者とは認められにくいのではないかと思います。
そうすると、妻の意思に反する立ち入り行為を行えば、住居侵入罪が成立する可能性があります。
婚姻中であるからといって、およそ住居侵入罪が成立しないわけではありません。
ご回答ありがとうございました。自分の家に帰っているつもりだったのですが犯罪が成立する可能性があるのですね。今後は気をつけたいと思います。まずは御礼まで。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は、成立する可能性が十分にあります。
しかし、成立したからといって、即犯罪者というには問題があります。
全く「権利」が無い状態ではありませんから、「正当な理由」が有る場合には成立には問題があります。
1)郵便物
2)私物
3)名義と支払い
一応は、入る通告をして権利主張はしてください。
もし私物等の持ち出しを拒否すれば、「横領」になる可能性があると警告してください。
ご回答ありがとうございました。自分の家に帰っているのでまさかとは思いましたが、犯罪が成立する可能性があるというなら気をつけねばなりませんね。子供に会いに行きたいこともあり、ついつい妻に無断で家に行ってしまいますが、これからは妻に断ってから行くようにしたいと思います。私自身は妻となんとかよりを戻したいと考えているものですから現状のようなことになっているのですが、なかなか話がうまく進められず、家を出てからはや2年が過ぎてしましました。
yamato1208さまの回答は大変参考になりました。今後のご活躍をお祈りいたしております。まずは御礼まで。
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