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工事請負契約済みで、着工予定日の12日前の直前キャンセルの場合、通常いくらぐらいのキャンセル料を請求できるでしょうか?

私ども外壁塗装会社ですが、2011年2月3日付で、大阪府内の自社所有ビルの会社とそのビルの外壁修理及び外壁塗装の工事請負契約を500万(税込)で結び、3月26日工事着工で、職人手配と工事材料の手配をしていましたが、この東日本大地震の影響で、3月14日の着工12日前に先方都合でキャンセルの申し出を受けました。
今まで工事見積もりや打ち合わせなど、何度も先方に通った人件費や交通費の他、塗料とかの材料も注文しており、弊社の倉庫に材料を納品していますが、工事にかかっていないため使用はしていません。通常いくらぐらいのキャンセル料を請求できるでしょうか?

A 回答 (2件)

工事請負契約を結んだのなら


その契約約款に従うということでしょう。
天災などの不可抗力の場合、甲である発注者側からの解約が可能だと思います。
工事途中でも出来形部分に対して査定して協議することになるので
着工前では損害額の見積が難しいですね。
既に材料が入庫していてそれを販売店に引き取らせるのなら
それの残存価値を評価するということだと思います。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。こちらとしたら、天災の不可抗力もありますので、先方との話し合いで妥協点を求めたいと思います。過去前例がないので、困っておりました。ご助言に心より感謝致します。

お礼日時:2011/03/15 09:35

>通常いくらぐらいのキャンセル料を請求できるでしょうか?



通常は、契約締結後に質問者さんが被った損害分でしょう。契約締結後先方に通った人件費や交通費、並びに仕入れた材料が他に使えず無駄になるならその材料代。納入業者に引き取らせて損害がでるなら、その損害分です。

一方的に契約を解除されたわけですから、それに伴う損害分を請求できます。(ただし相手がすんなり払うかどうかは別問題です。)
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この回答へのお礼

法的な知識ありませんので、とても助かります。ありがとうございました。損害分を精査して交渉してみます。

お礼日時:2011/03/15 09:28

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