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賃貸目的で不動産屋に行き、希望の間取りと家賃を伝えました。その後、不動産屋が持ってきた間取図や家賃が記載された広告をもらい、実際に何軒か内覧させてもらいました。その中の一軒が多少割高でしたが、敷金、前家賃無料、手数料のみで契約完了と広告に謳っており、立地条件も理想的でした。そこで家賃を交渉したところ2000円下げてくれました。
その物件に決めて、後日送らてきた契約書を見たところ、広告とは違った契約内容でした。
家賃は2000円安くなってましたが、敷金1か月分、前家賃1か月分、手数料1か月分が書かれてあったのです。すぐに不動産屋に連絡したところ、渡した広告は前の月のものであり、今月の契約には適応できない。家賃も下げてやったじゃないか、という内容の返答でした。しかし、広告には日付は記載されてたものの、その月だけ有効な契約内容であるなどとは書かれてません。内覧した時も、広告とは違う契約内容になるなどの説明は一切ありませんでした。
まるで詐欺にあったような気分です。
もちろん契約書にはサインしていません。
広告通りの内容で契約するにはどうしたら良いのでしょうか?
このようなケースに対応してくれる公的機関ってありますか?
全く納得できませんが、その物件が気に入ってるので、渋々 契約書内容の金額を用意するしかないのでしょうか?
良い方法があれば教えて下さい。

A 回答 (6件)

業者です。



こういうトラブルの解決は難しく、言った言わないの話になるので、広告と契約書を持って、「不動産公正取引協議会」にでもご相談されてはいかがでしょうか。
地域ごとに協議会があり、相談窓口がありますので、ご相談されれば是正要求はあると思いますが、どちらに是正されるかは業者次第ですので、貴方が求めている結果になるとは限りません。
http://www.rftc.jp/kou_info/kou_menu.html

広告ルールに関しては、以下の参照してください。
http://www.rftc.jp/kiyak/rules.html
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この回答へのお礼

そのような協議会があるのですね。調べて多少なりの知識を得てから再度交渉してみます。全て、こちらの思い通りにいかないまでも、どこかで妥協点が合えば良いのですが。業者さんが言うのだから、やはり難しいんですね…平行線なら相談窓口に行ってみようと思います。まずは勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 01:34

>家主です。



>まるで詐欺にあったような気分です
なら 刑法ですから。警察に 言って下さい。受け付けてもらませんが?
>このようなケースに対応してくれる公的機関ってありますか?

有りませんね!法テラスとか 消費者センター そうですか!で終わりです

納得行かなければ 5250円払って 弁護士に相談してみ!無理との 回答が来ます。


納得行かなければ 民事訴訟して下さい。
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この回答へのお礼

詐欺にあったような気分であるだけで、実際に詐欺にあった訳ではないので刑法の適応にはなりません。
とても、ご丁寧な
お言葉遣いのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 17:53

>敷金、前家賃無料、手数料のみで契約完了と広告に謳っており、


>敷金1か月分、前家賃1か月分、手数料1か月分

家賃交渉をした時に確認すべき内容です。


>まるで詐欺にあったような気分です。
そうです、詐欺にあったような気分であって
詐欺にはあっていないのです。
何の被害もこうむっていないので、現状、相手には賠償責任が生じません。


>もちろん契約書にはサインしていません。
これが一番ベターな解決方法です。
納得出来ないのであればその物件の契約をしないで、次を探せば良いのです。


>渋々 契約書内容の金額を用意するしかないのでしょうか?
その金額を用意しなければ、契約してもらえないでしょう。


不動産業って、そんな感じの業種ですから、
いちいち腹を立てていては身が持ちませんよ。
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この回答へのお礼

詐欺ではない、と納得しました。誇大広告、虚偽と思われます。契約は見送ります。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 17:48

詐欺は契約の内容と実際が異なる場合です。



広告と契約の内容が異なるのは詐欺ではなくて、誇大広告とか、嘘つき、ということですが、詐欺にはならないと思います。
誇大広告に騙されることなく、契約を見送れば被害はゼロです。

もし、誇大広告に騙されて、他の物件を見送ってしまったなど、逸失利益が立証できれば損害賠償請求が可能と思います。

良い方法とは、とんかく嘘つきとは距離を置くことです。
嘘つきと判っていながら、その不動産屋と関わることは自爆行為ですので、止めといた方が良いです。
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この回答へのお礼

退去時にまた揉めても嫌な思いするだけなので、今回の不動産屋の物件は全て
除外して新たに探します。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 17:45

 大家しています。



> 広告通りの内容で契約するにはどうしたら良いのでしょうか?

 無理でしょう。
 契約前ですから、借主さんに“ノーペナルティーでキャンセル”の権利があるように、大家側にも契約を拒否する権利があります。契約交渉が決裂すれば契約をしない権利は両者にあるのです。

> このようなケースに対応してくれる公的機関ってありますか?

 不動産屋さんを監督する行政の窓口がありますが、契約前では「契約しないように」と言われるだけでしょう。 

> その物件が気に入ってるので、渋々 契約書内容の金額を用意するしかないのでしょうか?

 質問者様には『渋々 契約書内容の金額を用意する』必要はなく、別の物件を探せばよいだけです。契約前に“ケチ”の付いた物件はお勧めしません。契約してもその不動産屋さんは更新時などに関わってくるかもしれませんし、大家や管理会社もトラブルは知っているでしょうから“快適生活”とはいかないでしょう。
 また、既にトラブルとなって『家賃も下げてやったじゃないか』と言われているのでは大家側が契約を嫌うかもしれません。大家はこの手のトラブルは“たくさん”なのです。
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この回答へのお礼

仰る通り、快適生活は難しいと思うので見送ります。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 17:43

景品表示法違反の可能性があります。

費用はかかりますがどうしても納得行かないのなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
その結果を踏まえて交渉すれば法律の裏付けがあり有利に交渉出来るかも知れません。
弁護士の相談料は30分\5,250程度です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。難しいですが交渉してみます。平行線なら弁護士に相談してみますって強気の発言もあり、かな…頑張ってみます。

お礼日時:2011/03/15 01:12

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