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農地を相続して20年未満で売却すると税金が高くなると聞きましたが本当でしょうか?
女房が16年前に相続した農地(現況は畑で農地のため格安な相続税と固定資産税で相続しました)を宅地として不動産業者に売却しようと思っています。その際に必要な農業委員会への手続きとか、相続税・固定資産税・また売買時に発生する税金等についてお教え下さい。

A 回答 (3件)

土地所有してから5年未満で売却すれば「短期譲渡」になり5年以上でしたら「長期譲渡」になりますので、売却代金の税率は「所得税20%」「住民税6%」になります。



売却に掛かった費用(仲介手数料、測量費、印紙代)特別排除額(100万円)を引いた金額に税率計算します。
参考URLを参考にして下さい

農地から宅地への地目変更は基本的に地主さんが「市町村役場」に行き本人が手続きします。(産業課)現況写真が必要です。
この時にの農業委員会審査を受けると思います。私が申請した時は農業委員会の手続きはしませんでしたので・・市町村により異なるかもしれません。認可が下りるのに約1ヶ月掛かりました。

市町村の認可が下りたら今度は法務局の申請に行きました。他の方は面倒なので司法書士にお願いして申請しますが、私は勉強の為に自分で申請しましたが書類作成が面倒でしたが申請費用は安く済みました。約2週間で認可が下りました。

相続税は登記簿が奥さん名義なら不要と思います。
固定資産税も土地売却すれば不要です。

私が売却したのは3年前ですので、税率が変わっているかもしれませんが、大きくは変わっていないと思います。

参考URL:http://www.sbs-mhc.co.jp/morelivelife/02_zeikin/ …
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税額は相続総額によって、また土地の当時の価格によります。

ただ、金利が加算されますので、地価が下がっている現在では、へたをすれば売却金額のほとんどが持って行かれる可能性もあります。あと4年待つことをおすすめします。
なお、税務署で税額を計算してくれます。
なお、納税猶予は本来は相続時に納税するものが猶予されているだけなので、売却時の経費には算定できません。
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ご質問の「20年未満で売却すると税金が高くなる」と聞かれたのは、相続税の納税猶予を受けている場合の話です。

この回答への補足

「相続税の納税猶予を受けて相続した場合」に該当すると思います。あらたに相続税を納める際どのくらいの費用になるのでしょう?またその費用は取得費用として認められるのでしょうか?

補足日時:2003/10/01 09:56
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