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例えば契約書に
 「甲又は乙は、賃貸借期間内でも、正当な事由を以って、本契約を解約することができる。」
 とある場合、「正当な理由」とはどのようなものなのでしょう。
 ビルの所有者が亡くなり、相続者がビルを売却することに決めたなどということは、正当な理由にあたるのでしょうか?ただ単に貸したくなくなったから、というのはダメですよね。
 立ち退かなければならないとしたら、営業権のようなものは、全く保護されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

任意売却の場合は当然権利義務を引き継ぎますから、他人に売却するためというのは立ち退きの正当理由にはなりません。


ただし競売であれば落札者は前の所有者の権利義務は引き継ぎませんので求められれば立ち退く必要があります。
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この回答へのお礼

なるほどそうですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/06 14:47

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