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三つ教えてほしいことがあります。

(1)行政書士は交通事故の損害賠償算出においての算出基準は自賠責基準でしょうか、それとも弁護士基準でしょうか、それとも行政書士の基準みたいなものがあるのでしょうか。

(2)行政書士には代理権が認められるようになったと聞きますが、示談交渉は代理でできるのでしょうか。

(3)損害賠償算出依頼料はどれくらいか。

この三点を教えてください。

A 回答 (2件)

> (1)行政書士は交通事故の損害賠償算出においての算出基準は自賠責基準でしょうか



普通は、相手の保険会社が交渉相手となりますから、自賠責基準が基本ではないでしょうか。
訴訟になれば、赤い本の基準が適用されると思います。

> (2)行政書士には代理権が認められるようになったと聞きますが、示談交渉は代理でできるのでしょうか。

行政書士法1条の3第2号には、「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 」とあり、1条の2第1項には、行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とするとあることをさしていらっしゃるのでしょう。

しかし、示談交渉でやり取りされる書面は「権利義務又は事実証明に関する書類」となるかもしれませんが、1条の2第2項には、行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができないとありますので、弁護士法72条に違反してしまう場合があります。
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専門家ではありませんが、専門家の人脈をある程度持っており、専門家事務所で働いた経験のある者として書かせていただきます。



1について
行政書士は依頼に沿って、事実証明の書類などとして計算することでしょう。ですので、どの基準に計算するかは依頼内容次第でしょう。ただ、依頼者の利益のために計算するのでしょうから、多くの場合裁判所基準(弁護士基準・赤本)ではないですかね。

2について
行政書士は、役所関係の手続きにおいて代理人として行動できるだけでしょう。ですので、交渉などの代理は出来ないはずです。代理交渉が出来るのは、原則弁護士だけでしょうね。ただ、例外的に、一定範囲に就いてのみ、簡裁代理認定を受けている司法書士であれば、その範囲において代理人として示談交渉が可能かもしれません。
一部の行政書士が弁護士のように代理交渉をする場合がありますが、法的にグレーなところだったり、違法だったりすることでしょうね。出来たとしても、伝言訳程度だったり、交渉のやり取りの内容証明郵便の代書ぐらいではないですかね。

3について
士業のほとんどの報酬規定は撤廃し、自由化されていると思います。
法的には、報酬一覧は掲示しなければならないと思いますが、掲示していない事務所なども多いかもしれません。ただ、HPを公開しているような事務所には、HPに条件付の価格表などを用意しているところも多いでしょう。これは、案件の難易度や文書量などで報酬が変わるため、一律で表記が難しいからでしょうね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。貴重な時間を割いて、ご返答頂き、誠にありがとうございます。
また、機会があれば何卒、宜しくお願いします。

お礼日時:2011/04/22 12:16

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