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知人から相談を受けました。
知人の母(以下Aとします)は専業主婦(昭和26年生まれ59歳)です。
Aの夫(以下Bとします)は会社員(昭和26年生まれ59歳)です。

本年、Bは37年間勤務し定年となり、60歳からは厚生年金の比例報酬部分を受給します。
また65歳になると老齢厚生年金を受給します。
AはBと婚姻して35年になります。
Aは第3号被保険者で、勤務歴はありません。
夫婦間の子供はすべて成人して独立しています。

質問
Aにはいつから年金が支給されるでしょうか?
万一Bが年金受給開始後死亡した場合、遺族のAにはBが受給していた年金の何割程度が遺族年金として支給されるでしょうか?

A 回答 (4件)

No2のものです。



>これはBが65歳から受給する老齢基礎年金は支給の対象にならないということで
>すね?
>あくまでBの報酬比例部分の3/4だってことなんですね?

そうです。Aに18歳未満の子供がいた場合に遺族基礎年金も貰えるのですが、子供はすべて成人しているということなので遺族基礎年金はもらえないのです。もしBが国民年金だけの加入だったらAが遺族基礎年金を貰えるのはかなり限られるのです。
AがもらえるのはBの老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4の額です。それにAが65歳になって自分の老齢基礎年金が加わります。

なお、遺族基礎年金(貰える場合ですが)も遺族厚生年金もBが年金を貰う年齢に達せずに死亡しても条件が満たされれば貰えます。
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この回答へのお礼

何度も有難うございました。
よくわかりました。
これで知人に説明できそうです。

お礼日時:2011/05/13 09:29

遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)のことだけ触れておきますね。


B(Aの夫)が老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金とします)を受け取れるようになってから死亡したとき、遺族であるA(妻)には、遺族基礎年金は支給されません。
なぜならば、遺族基礎年金を受けるためには、妻に子(18歳到達年度の3月31日までの状態にある、ということが条件です)がいなければならないからです。
そのような子がいない場合には、遺族基礎年金は支給されません。

一方、妻(A)は遺族厚生年金は受けられます。
この額は、夫(B)が受けられるはずであった老齢厚生年金(報酬比例部分のことです)の3/4相当額です。
また、Aは、65歳以降であれば、老齢基礎年金+遺族厚生年金を受給できることとなります(併給制限の特例)。

何々基礎年金(国民年金から出るもの)と何々厚生年金(厚生年金保険から出るもの)とをきちんと区別すると、理解はそんなにむずかしくはないと思います。
逆に、きちんと区別されていない回答(なぜ支給されないのか、という理由を含む)があると、ちょっと混乱するかもしれません。
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この回答へのお礼

くわしいご説明をありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 14:55

Aは勤務歴が無いということなのでそれを前提に簡単に説明します。



>Aにはいつから年金が支給されるでしょうか?
以下の期間の合計が300ヶ月以上あれば、65歳から老齢基礎年金が貰えます。
・第3号被保険者であった期間
・第1号被保険者であった期間(免除、減免も含む)
・昭和61年3月以前の給与所得者の配偶者であって年金に加入していなかった期間
・平成3年3月以前で学生であった期間

>Bが年金受給開始後死亡した場合
Aは自分の老齢基礎年金に加えて、Bが貰っていた老齢厚生年金の3/4の額が遺族厚生年金として貰えます。
遺族基礎年金は支給の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

> 遺族基礎年金は支給の対象にはなりません。

これはBが65歳から受給する老齢基礎年金は支給の対象にならないということですね?
あくまでBの報酬比例部分の3/4だってことなんですね?

お礼日時:2011/05/11 17:02

回答いたします。



1 いつから支給? 
 質問文から推測されるAの年金加入履歴は次のような状況なので、国民年金保険料の納付済み等月数が300月以上であることから、65歳に達した時から「老齢基礎年金」が支給されます。
 ・結婚した時点(昭和51年ごろ)~昭和61年3月
  ⇒国民年金は任意加入。
   この期間は国民年金の保険料を納めていなくても月数にカウントされる
 ・昭和61年4月以降~夫が厚生年金の資格を喪失(退職)するまでの間
  ⇒国民年金第3号被保険者
   ワザワザ書くまでも無いのですが、この期間は国民年金の保険料を納めた月数にカウントされる。
 尚、気になるのはAの「20歳(昭和46年)~結婚した時点」における年金加入履歴です。もし、この間に厚生年金(又は公務員等の共済年金など)に1年以上加入していたのであれば・・・
 60歳~63歳未満:特別支給の老齢厚生年金[報酬比例部分のみ]
 63歳~65歳未満:特別支給の老齢厚生年金[定額部分+報酬比例部分]
 65歳以降:老齢基礎年金+老齢厚生年金
 [厚生年金に加入していた例で書いています]   
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …

2 夫が老齢給付を受給中に死亡したら?
国民年金と厚生年金では遺族に対する給付要件が異なりますので、夫々分けて書きます。尚、事例が今回のご質問と異なっていれば結論は変わります。
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
○国民年金
 夫死亡時点で給付対象となる子供が居ない[全て成人しているから]ので、妻に対して国民年金からは遺族に対する年金は支給されません。
○厚生年金
 夫死亡時点における夫の年金加入履歴に基づき、夫が受給する65歳以降の「老齢厚生年金」を算出し、その年金額の3/4が『遺族厚生年金』として妻に支給されます。
 但し、この時に妻本人の加入履歴に基づき『老齢厚生年金』を受給している場合、支給額は文章で書くとややっこしいのですが・・・妻の老齢厚生年金と遺族厚生年金を比べて
 A 妻の老齢厚生年金の方が多い
  ⇒結果として、遺族厚生年金は支給されない。
 B 妻の老齢厚生年金の方が少ない
  ⇒結果として、遺族厚生年金と同額の年金が支給される。
  ※表面上は遺族厚生年金が支給されているように見えるが、「妻の老齢厚生年金+支給調整された遺族厚生年金」が支給されている。
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございました。
これでなんとか説明できそうですが、また不明な点がでてきたら質問させてください。

お礼日時:2011/05/11 16:58

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