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役所に臨時雇用されていますが、1日の賃金が7600円で月15日勤務の条件のため、年間では1、368、000円となり、夫の健康保険の扶養範囲の130万円を超えてしまいます。
このため、夫の扶養に入れるように有給休暇はあるのですが取得しないで、年間で10日程度欠勤をして年間収入の調整をしたいと上司に伝えると、ダメだと断られました。
有給があるのだから欠勤は認められない、有給扱いにすると言われました。
また、そのような計画欠勤は違法となるともいわれました。
このような、調整方法は違法となるのでしょうか。
どなたか、教えてください。

A 回答 (2件)

民間でもこんなことしたら、「有休取得できるのに欠勤扱いにして、従業員の本来得られる収入を減しめた」ということで労基から指導を受けたり改善命令を受けたりしますので。


こんなこと、まともな民間会社でもやらないことを役所はやらないでしょう。
有休日数以上の日数を欠勤で休む事ですね。
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> また、そのような計画欠勤は違法となるともいわれました。



臨時雇用という事ですが、働き始めてから1年以上働き続けることが予想されるという事ですね。

健康保険組合との関連では、実際に130万円に抑えるのであれば特に違法という事はないと思われます。

有給を使わず欠勤にするというのも、本来は、特に問題にはならないはずですが、勤務評定などに影響するはずです。

また、月15日勤務の条件なのに最初からそれを満たすつもりはありませんと言っているようなものですが、それはおかしいと思いませんか。
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