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近頃、ジークという会社が全真鍮製のオートマチックモデルガンを限定発売しています。昭和52年発効の改正銃刀法では自動式けん銃などの銃身分離型や主要部品の素材硬度に規制が設けられているはずです。この52年規制を機に真鍮製モデルガンは販売目的の所持が禁止され、製造は出来なくなったのだと解釈していました。撃発装置を省いていれば銃身分離型の金属製モデルガンは製造販売可能なのでしょうか?全真鍮製でも硬度制限に問題はないのでしょうか?ジーク製は今のところ問題なく流通していますが、国際M29やアサヒM40のように購入後に違反であるとして押収されたりする可能性もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたの言われる心配は最もであり、仰られる通りです。


模造拳銃等を規制する法文の前文に「撃発機構を有し・・・」とあります。
つまり逆に言えば撃発機構を有していなければ、模造拳銃(金属で黒色の物)にはあたらない訳です。
為にカスタムメーカーと称する会社では、エアーソフトガンのスライドやフレームをアルミ等の金属で作って、後付け部品として販売していたのはご存知でしょう。
エアーソフトガンには、本物の銃器の撃発機構に該当する物はありませんので、例え外装を金属で作っても直ちに違法とはならないのです(但し、法文中には「金属で作られ、著しく外形が銃器と似ている物」と言う文言もあるので、だから違法では無いんだと即答できない部分もありますが・・・。まあ日本独特のあいまいさ文化ですかね?)。
どちらにしても、本物と酷似した撃発機構を持っているのはモデルガンの方ですので、当然モデルガンとしての外形を作るとしたら真鍮は認められません。
ところが厄介なことに、モデルガンの中には、モデルガンと称して実は撃発機構を持たない物も存在します。そう、スライド・アクション(散弾銃の機構のスライド・アクションではない)とかタニオ・アクションまたはチンタラカンやガチャコンモデルと称する、MGCの小林さんがモデルガンの為に開発した独特の機構で、引金を引くとスライドが後退する、あの機構です。この方式の特徴は撃発機構に該当する部分がありません(しかも後々には更に薬室まで無くしてしまった)。ですから厳密に言えば、このタイプはモデルガンではない訳です(と言うことは材質規制や色等の規制にも抵触しない訳です)。ですが前述したように法文には「金属で作られ、著しく外形が銃器と酷似している・・・」という定義がある為に、結局色規制に関しては、該当することになるのです(但し例え銃身分離タイプでも、この機構のモデルガンは販売が認められたのです)。
今から十数年前ホビーフィックスという会社が、この点に目をつけ、銃身分離タイプの金属製ガバメントを発売しましたが、スライド・アクション(タニオ・アクション)であった為に、撃発機構が無いということで販売できた訳です。
私はジークのモデルガンは直接見たことはありませんが、ネットオークションで見る限り、撃発機構に相当する部分は無いように思われます(スライドの中が大きくえぐられているようで、銃器に必要なブリーチ部分が無い)。多分、引金と撃鉄も連動していないのではないか?と思います。とすれば厳密にはモデルガンであってモデルガンではないと言う、誠にあいまいな存在(悪く言えば法律の穴を突いた)となるので、直ちに違法とは言えないでしょう?しかも値段も高価で誰でも手軽に購入できる商品ではなく、為に市場に出回る数もたかが知れているとすれば、敢えて警察も取り締まる姿勢は見せていないのでしょう。
しかし、一件でも改造例が報告されればたちまち警察は「違法で危険な模造拳銃をモデルガンと称して密かに密造・販売した」として、摘発するのではないか?と私は危惧しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
撃発機構に相当する部分を持たないということで、今のところは取り締まりを猶予されているわけですか。おっしゃるとおり限定商品で1丁20~30万円もする高級品ですから、これを買って改造するという人は稀でしょうが、かつては六研の真鍮製高級モデルガンの改造が懸念され第2次規制が施行されたという銃刀法の歴史から見ると、いつ取り締まりを受けるか分からないというグレーゾーンにある商品のようですね。手を出さないほうが無難のようです。

お礼日時:2011/05/25 16:30

銃口が閉鎖されているなら大丈夫ですよ。


所詮真鍮は金属として柔らかい部類で改造して発砲しようものなら銃を持った手とさよならしなければいけないでしょ。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
銃口が塞がれていても販売目的での所持を禁じたモデルガンに該当しそうですが、どのような理由で販売が許されているのか疑問は残ります。

お礼日時:2011/05/19 16:27

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