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5/17日に車を見に行きました。
そこでものすごい営業のプッシュがあり、
はんこを押してませんが、契約書に名前とサインをいたしました。

次の日、5/18 やはり思い直して
キャンセルをしたいとメールにて伝えました。
また5/19本日、電話にてお伝えしましたが、電話口でキャンセル料を払えといわれました。

すると
クーリングオフはできない。
キャンセル料を払え、内容証明書で送るといわれました。

払わなくてはいけないのでしょうか。
私としては、とても払えませんし、強引すぎます。
どなたかわかる方教えてください。

A 回答 (12件中11~12件)

契約書には、そう言ったことは書かれていたのでしょうか?


印鑑を押さなくても、サインをしたのなら同意したことになるはずです。

ただし、そのサインは契約書の内容について同意したと言う意味ですから、そこに書かれていないことで責められている場合は、従う必要はないと思います。

もし、書かれていれば支払い義務が生じるかも知れませんね。
あとは、その契約書が法律に違反していないか。。。

専門家ではないので、これ以上はわかりません。
きちんと信用できる専門家にご相談なされてはいかがでしょう?
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通常、クーリングオフは、突然自宅へ訪問販売を受けるなどし、十分に考慮、検討する余地なく契約書にサインしてしまったよう場場合、頭を冷やして(cooling, クーリング)よく考えたらいらない物だったなんて場合に、契約を取消する制度です。



> 車を見に行きました。

こういう場合、最初から購入の意思があって車を売ってる場所に出向いたって事で、クーリングオフの対象にならない場合が多いです。
実際、

> はんこを押してませんが、契約書に名前とサインをいたしました。

この時点では、購入の意思はあったって事になりますし。


キャンセル料についての説明なんかはしっかりあったのでしょうか?
そういうのが無かったなら、「知ってればサインしなかった」とかってゴネる余地はある気もしますが。
あるいは、キャンセル料の金額の妥当性、合理性について争うとか。

一般的には、その場で支払う手付金(財布に入ってる程度の金額の数千円~1万円程度)を返還しないとかって対応だと思いますが。


行政の相談先としては、消費者センターになります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

相談する、間に入って交渉してもらうなど、してみて下さい。
無理なら無理で、そういう専門の担当者の説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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