A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
地方税回収機構は法的に滞納処分をできる権限がないという意見が強いです。
ただの任意組合であり、取立事務を任せてるというだけだからという理由です。
ですから「法律無用の悪代官」でただ徴収するための存在と云われるようです。
しかし元々地方自治体が委託(この言葉が正しいかどうかは不明)してる租税の徴収ですから、国税徴収法を基本として「これはしても良い、これはしてはいけない」というルールは守られるべきです。
法律が適用されない状態でしたら、県や市に訴えるべきです。
No.4
- 回答日時:
地方税法第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
(時効の中断及び停止)
第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
滞納処分の停止は「通知しなければならない」
督促状を発送してから十日を経過した日から徴収権の消滅時効が進行します。
この回答への補足
市税、県税の滞納で、地方税回収機構にはこのような法律は通用しないのです。法律が通用しない取立て屋(地方税回収機構)について詳しい方、ご教授お願いします。
補足日時:2011/06/24 01:13No.3
- 回答日時:
帰属認定などの話もあるようですが、客観的にそれが証明できる可能性は非常に低いと思われます。
滞納額にもよるとは思いますが、そのようなケースであれば担当者は徴収困難と判断し、
滞納処分(差押を含む不利益処分)の執行停止。通称『執停』をかけるはずです。
つまり簡単に言えば「こいつ無理」と諦めるわけですね。
他の方も回答されていますが、親や兄弟の財産が差押されるケースは、相続が無い限りあり得ません。
ちなみにこの執停、本人に通知する必要はありませんし、あくまで滞納処分の執行を停止するだけなので、何か財産が見つかれば、役所側から解除することも可能です。
質問者のケースで執行停止がかけられれば、その後何もなければ3年で欠損
(なかったことになる)となるはずです。
ちなみに住民税の時効は督促状発布から5年です。
No.2
- 回答日時:
他回答様の言われるように「帰属認定」が問題ですね。
帰属認定というと難しいですが、要は「これは誰のもの」ということです。
父親の滞納があって、息子のものを差押えることはできません。所有者が違うからです。
父親の滞納で、父親の兄弟姉妹、妻子の預金が差押されることはありません。預金の名義が違うからです。
預金を下ろす権限を誰が持ってるかということです。
親兄弟妻子でも法律上は別個の権利をもつ主体ですから、嫌な言い方ですが他人です。
他人の財産を差押えることは絶対にできません。違法です。
同居してる茶の間にあるテレビの差押などは「このテレビは誰が買った」という見方から帰属認定がされるでしょうが、馬鹿でかいテレビで贅沢だというレベルでなければ差し押さえ禁止財産でしょう。
差押財産が無い場合は、滞納処分の停止がされます(国税徴収法第153条、地方税にも同様な規定あり)。
No.1
- 回答日時:
絶対にありません。
もし、差押えられたとしたら、帰属認定を誤った違法な差押えとなります。
この回答への補足
もう一つ気になる事があります。住民税滞納による強制執行についておききしたいのですが、強制執行となれば家のテレビや洗濯機や冷蔵庫やパソコンなどに、差し押さえのお札を張って行くと思いますが、親や兄弟と同居していて一家にすんでいる場合などは、親が買ったテレビを共同で使っている場合などはどうするんでしょうか?兄弟の所有物のパソコンに間違えて差し押さえのお札など張られた場合はどうなるんでしょうか?難しい質問して申し訳ありませんが、知っていたらよろしくお願いします。
補足日時:2011/06/16 22:37お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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