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県をまたいで引っ越して、住民票も移して、1年くらいたちますが、引っ越す前の市から「納税催告書」が届きました。そこには「差押等の滞納処分の対象者として取り扱う」となっており、驚いています。
 ですが、今はとても払えそうにありません。役所に相談はして何とか解決方法を見つけていくつもりです。
 ここで、お聞きしたいことがあるのですが、もし仮に差押となった場合、親の財産まで差押が及ぶことはあるのでしょうか?今の私には、差し押さえられるような財産などはありません。私は現在、親の家で住んでいます。法律上どうなっているのでしょうか?
 おわかりの方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

親にまで滞納税金の請求がいくことはありえません。



税金の滞納については国税徴収法が一般に広く適用され、国税以外でも地方税、社会保険料などの滞納についても適用されております。

国税徴収法の規定では、納税者が国税を滞納した場合、督促状を納税者に郵送してから10日たつと、税務当局は裁判所を通さなくても、直接、自力で差押えができるようになります。

ただ、差押えといっても、貴殿とおなじく私も親の家に間借りしていて、自分の財産はPCとデジカメだけで、時価がほとんどないに等しい場合には、とるものがないので何も恐れる必要はありません。

追伸・私は自家用車も持っていて、車検を通すには納税証明書が必要となりますので(登録の抹消なども同じ)、これは支払の優先順位が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変ためになりました。自分は今のところ対した差し押さえられるような財産もないので、そのことだけが心配でした。とりあえず親まで及ばないのであれば怖いものないです。でも、いつかは払わなきゃいけないものですものね。車検に納税証明書が必要なんて知りませんでした。がんばって払っていこうと思います。

お礼日時:2005/01/19 01:05

親の財産は関係ないですね。


財産が無くても給与収入者なら給料の何分の1か、とかいう差し押さえはできます。
・・が、ちゃんと相談して分割納付の約束などしてそのとおりちゃんと払うなら、差し押さえまですることはありませんよ。
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親の財産は関係有りません。



本当に何も財産がないんですか?職にも就いてないんですか?
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