20歳位に心臓手術をして障害者手帳を交付できるとのことでしたが何十年も交付せずに普通の方と同じように生活して参りましたが、障害者手帳の交付はさかのぼって申請はできませんか?
主人が20歳位の時に心臓手術を受け、医師に障害者手帳の交付ができると言って頂いたようですが、普通に働けるうちは普通の方と一緒で良いということで、本来受けられるいろいろな控除などを受けずに普通の方と同じように税金なども支払って参りました。確かに仕事は普通には出来ますが、やはり体力を要する仕事は出来ないですし、心臓は時たま良くたたいているのは当たり前でした。会社を経営している主人は会社が良い状態の時はそれはそれは高額の税金を納めてきました。ですがここ何年も体力も落ち、会社にもあまり行けないようにもなってきています。不景気のせいもあって経営状態も良くなく経理上は破産状態です。銀行には少しずつ返済し、それだけで大変な状態です。ですがなんとか従業員さんがいらっしゃいますので頑張ってやっています。お恥ずかしい話、市県民税もお支払いできない状態で、なんとか分納で収めてまいりましたがそれも滞るようになり、延滞金も高額になり、都度役所の方に相談していたのですがいきなり不動産差し押さえの通知が届き、今に至っています。もうどうにもならなくなったので、障害者手帳を交付して市県民税の控除だけでも受けられるようにしたいと思っておりますが、さかのぼっては無理でしょうか?本来は20歳から市県民税は控除であったはずですが支払える時は・・・ということで25年もきちんとお支払いして参りました。控除できるのに何十年も交付せずに普通の方と同じように生活し税金も支払って参りました。障害者手帳に頼りたくない・・という主人の気持ちだけでやって参りましたが、現実は延滞金の方が高くなってしまって支払える額ではなくなってしまいました。結果、市県民税の延滞がために不動産差し押さえになってしまって、私てきには悲しい気持ちです。現在、生活保護等でも不正受給をされている方が多い中、今まで頑張って税金を納め、いろいろな控除や待遇も受けづに頑張ってきた主人ですが、何か良い方法はないでしょうか?どなたか良いアドバイスを頂けたら幸いです。(これから障害者手帳を交付するつもりでおりますが・・・、遅いですよね・・・。)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
要点は、障害者控除を受けることが、さかのぼってできるかどうか。
さかのぼってできるなら、過去の所得税や市民税について減額をできるのではないか。
ということでよいでしょうか。
障害者とは「障害者 精神上の障害により事理を弁論する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう(所得税法第2条一項28号)。
所得税法施行令(障害者及び特別障害者の範囲)(一部略)
第十条 法第二条第一項第二十八号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 知的障害者とされた者
二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四 戦傷病者手帳の交付を受けている者
五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六 精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の認定を受けている者
上記のうちに該当する障害者なら、障害者手帳を有してなくても障害者控除が受けられます。
仮に、20年以上前から障害者控除が受けられたとします(あくまで仮です)。
税金の過去年に対しての税額を減らすには「更正の請求」をします。ただし現在ですと平成23年分の更正の請求しかできません。22年、21年、20年、19年分については「更正の申立書」を提出します。
平成18年分以前のものは既に更正の時効がきてますのでできません。
つまり仮に障害者控除を受けられると遡及して認定されても過去5年分の控除しか受けられないということです。
不動産の差押について。
差押されると「自分のものではなくなり、住んでいられなくなる」と思い込んでませんか。
不動産の差押を受けても、今までどおりそこで生活しててかまいません。
公売をされて、誰かが買いうけした場合には、その買受人がその家に住むか、元々住んでる人を借家人にして「家賃を貰う」という立場になります。
現実の不動産を見てないので明確な回答はできませんが、おそらく抵当権の設定がされてると思います。
すると、不動産の価値から抵当権で担保されてる額を引いた額しか、差押した市には公売代金から配当がいきません。
不動産の売却価格よりも抵当権で担保されてる額の方が多いような場合には、市滞納に充当される額が発生しませんので、手間隙をかけて公売することはしません。
「差押」という文字に、驚いてしまって、パニックになられてるようです。
「家と土地を差押されてるが、売ることができないものだから、そのままになってる。なにも困らずに住んで生活してるよ」という方も多いです。
※差押
差押をした者に無断で売っても、それを買った人は差押した者に「私のものになった」といえない処分。
「あなたは税金を滞納してる。家を売った代金からは税金を先に払ってもらわないと困るから差押しておく」という意味です。
この回答への補足
とても良くわかりました。ありがとうございます。購入した家もせかされて私と主人名義で購入しました。商売をしていて借金も怖いのでずっと賃貸でおりましたが、突然に家主が帰られるということと、子供が小学校入学直前であったことと、会社の業績がおもわしくないということで、銀行から借りられるのもこれが最後かもしれないと主人が申しましたことと、ちょうど良い中古物件が小学校近くに見つかってしまって、とても急いで購入してしまいました。ですのでまだ借金の方が高くて売れないと思いますが・・。ただ私も一緒の会社で働いており、私の税金滞納も先日完済したばかりで本当に会社の税金や個人の税金と会社の借金に追われ、現在主人は中国に出張中で連絡が取りにくい状態で不安一杯です。ネットでいろいろ拝見いたしますと、自宅の家財を差し押さえにきたり・・・とか良くネットオークションで購買しているのをみると我が家にもやってこられるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ないのですが、自宅は夫婦二人名義で購入したのですが、この場合も差し押さえが成立するのですか?また、先ほどの家財差し押さえに突然にこられるのでしょうか?また、この自宅を購入する際にとても高い金利で購入してしまって、なんとか1階を賃貸で貸して家賃収入を得て、とにかく毎月の返済額を少なくしたいと思い借り換えをできるようにいろいろと銀行を探していた最中に現在の状況になりました。一度、差し押さえ物件になると銀行は見向きもしなくなってしまうとネットで書かれておりましたがそのようなことはあるのでしょうか?以上、大変に恐れ入りますがご存知でしたらご返答宜しくお願い致します。
補足日時:2012/10/13 13:07No.4
- 回答日時:
「ハガキで法務局から差し押さえの通知書が届き(登記移転の・・・・)、同じ日に役所から「配達証明」で書留が来ています。
ですが、この書留は主人が出張であと2週間は戻りませんので受け取っておりません。」この状態では、不動産を差押されたのかどうかは「推測」にすぎませんよ。
本人の代わりに受領するか、しないかは他人にお聞きになることではないでしょう。
あなたが本人に代わって受け取ってしまったので、差押の効力が発生してしまったとしても、あなたの責任ではないと思いますが。
では、ごめんください。
ほんとわからないことだらけの初めてなことで・・・、いろいろありがとうございました。障害者手帳の申請の相談にいきたいと思います。(主人はいませんが・・・・。)主人の心臓の状態は障害者4級という級だと思います。まずは相談します。
No.3
- 回答日時:
自宅の家財を差し押さえにきたり・・・とか良くネットオークションで購買しているのをみると我が家にもやってこられるのでしょうか]
家財は「動産」でして、差押するにしても「売れるだけの価値がある」のが条件です。
家の中に担当者が来て差押をするというのはテレビなどで見た光景でしょうが、仮にそれを行っても相当価値のあるものでないと差押などは実際にはされません。手間がかかるだけだからです。
「自宅は夫婦二人名義で購入したのですが、この場合も差し押さえが成立するのですか」
共有持分だということですね。
夫が滞納者であるなら、夫の持分が差押されます。
妻の持分は差押できません。
「家財差し押さえに突然にこられるのでしょうか?」
これは担当者次第ですが、動産の差押は「時効の中断をする」ために、無理やりやるときもあります。
だとすると、不動産の差押で時効の中断効果は発生してますので、しないでしょう。
「一度、差し押さえ物件になると銀行は見向きもしなくなってしまうとネットで書かれておりましたがそのようなことはあるのでしょうか?」
回答前に確認したいことがあります。
あなたの質問文では「差押になってしまった」とあります。
不動産差押の場合は「差押書」が届いてるはずです。
それとも「差押予告書」とかで、このままだと差押をしますよという予告的な文書が来てるのでしょうか。
長い文章を述べら得てますが、重要な点が不明です。
金融機関ではお金を貸すときに約款として「強制徴収手続きが入ったときには、期限の利益を失う」としてるのが一般的です。
期限の利益を失うというのは、借金を毎月返済しててもいいよという期間を認めないで、一括返済してくれと言えるという意味です。
その請求がされたときに、今までどおりの返済を認めるか認めないかは金融機関が決めることです。
強制徴収処分が開始されたことを金融機関では「事故」と云うようです。
この事故情報は、同じ金融機関では共有されます。そこで、新たな借入を起こそうとしたときに「税金の滞納をしてて、不動産差押を受けた人に貸す金はない」と云われる可能性は大です。
この回答への補足
この度は何度も詳しく回答を頂きありがとうございます。はい!ハガキで法務局から差し押さえの通知書が届き(登記移転の・・・・)、同じ日に役所から「配達証明」で書留が来ています。ですが、この書留は主人が出張であと2週間は戻りませんので受け取っておりません。私では怖くて受け取れません。逆に受け取った方が良いのでしょうか?これがきっと差押書と思います。やはり本人が帰国してから本人が受け取るべきでしょうか?本当に質問ばかりで申しわけございません。お蔭様で少し気持ちが落ち着きました。
補足日時:2012/10/13 19:51お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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