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に基づいて差押したと聞きました。

国税徴収法の徴収に準じた?取り扱いで差し押さえできる根拠を教えてください。
※個人的な推論でも結構です。



以下は、特に読まなくても結構です。

税のように法的根拠に基づく、賦課 ⇒ 納税義務 ⇒ 徴収 とだいぶ違い、
10万円要りますか? ⇒ はい10万円ください ⇒ 間違えました4620万円返し下さい
⇒ はい返します

これで国税徴収法に倣った差押ができるということでしょうか?
(督促等の手順はあったにせよ)
税やなんらかの公共料金のように、公金の返還も自治体で差押できる?

ナントカ代行会社は、彼のお金を預かっていただけということでしょうか?

A 回答 (3件)

具体的な税目や金額については、あきらかにしなかったが、田口容疑者は、滞納税があったらしい


https://news.yahoo.co.jp/profile/commentator/mae …

阿武町は、決済代行会社に対して民事裁判を起こしてで返金を求めた。
すると決済代行会社は、返金を行った。

実際に口座にあったのか、それともないが、決済代行会社が立て替えて支払って、この件とは関わりたくなかったのかは決済代行会社しかわからない・・・

オンラインカジノにかかわっている決済代行会社は、たたけばホコリがでる会社だったのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 17:30

地方税法(市町村民税に係る滞納処分)


第三百三十一条 
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

地方税法の規定により滞納処分の預金差押えをしたと発表すればよいのにと私は感じました。
殊更に国税徴収法に準じてなどと説明したのは弁護士が「俺がこの方法を教えてやったんだ」と言わんばかりですし、今回の事件のような不当利得返還請求権に基づく債権も国税徴収法を利用して取り立てることができるかのように間違えられる可能性もあります。

不当利得の返還請求は民事訴訟なので、債務名義を取った町が、改めて取立訴訟を起こして、預金の差し押さえを民事訴訟法の手続きによってしないといけません。
絶対に「国税徴収法による」差押えはできません。違法です。
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この回答へのお礼

彼が滞納している税が市税であったとして、「国税徴収法ウンヌンで差押した」と報道しても、私は特に問題ない(というか違和感無し)と思います。
大義名分として上位法で表現したみたいな。(上手く言えませんが)

滞納があったとは知りませんでしたが、今回の給付が扶助的な性質があるので、本来、滞納税のことはノーカウントにすべきですが、
1 額が額
2 言うこと聞かない
ということもあり、緊急に保全すべく、”滞納税を理由とした確保”を使った?のかなと。
返還に応じないのを理由としておらず、あくまで税の滞納による差押となるので、違法にはならないと思います。

でも、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/25 19:26

>徴収 とだいぶ違い、10万円要りますか? ⇒ はい10万円ください 



町税が滞納なので差し押さえます⇒ 10万円要りますか?⇒ いいえ、国税徴収法に準じて口座全額を差押です。
と言うことだったようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/25 17:30

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