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海外在住です。日本本社の持ち株会の配当金明細が届きました。
税金が20%引かれております。日本の住民票は抜いており、居住者ではありません。
この税金は海外在住でも払う必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>税金が20%引かれております。

日本の住民票は抜いており、居住者ではありません…

非居住者でも、日本国内で稼得した「国内源泉所得」は課税対象とされます。

(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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