自動車(当方)対自転車の事故についての過失割合についてお聞きします。
添付写真の道路状況において、当方(赤線)が村道より県道に出る際、一時停止線で停止し
左右確認後、左折しようとしていたところ県道側の歩道右側を走行し、右折してきた自転車(黄線)
が当方の軽自動車左側面に衝突(水色)してきました。
衝突場所は、停止線以前であり自転車は衝突時ノーブレーキで自動車の衝突箇所が凹みまた、側面約1mに渡って傷が付きました。
(相手も左手薬指第二間接に擦過傷)(尚、警察及び当方の保険会社には連絡済)
保険会社には、こう言う場合は「自損自賠」と言ってお互いの傷、損害は自分持ちで示談する、または自動車側が泣き寝入りする場合が多いと言われました。(納得出来ません)
当方の言い分としては、
(1)自転車は軽車両であるにも関わらず歩道を走行している
(2)右折の際、徐行または減速していない
(3)村道右車線に右折してきた(逆走している)
(4)衝突は停止線以前で起きている
です。
自転車側とは、示談が進まず、相手は人身事故扱いにはしないと言ってますが、修理代を負担する気持ちは無いようなので人身事故云々以前に当方としては物損事故として、自転車側に修理代を請求するつもりで簡易裁判所に申し立てを行う考えです。
こう言う場合の過失割合はどの位になるのでしょうか?
詳しい方がおられましたら宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>こう言う場合の過失割合はどの位になるのでしょうか?
民事での損害賠償請求訴訟には、過失割合なんかありません。損害の全額に裁判費用その他諸々を加算した額で請求訴訟を起こして下さい。
過失割合とは「示談する上での合意事項」ですから、示談せずに裁判するなら、過失割合も保険屋の言い分も事故が物損か人身なのかも一切関係無いのです。
「損害賠償請求訴訟」なのですから、自分が受けた損害以外は全て無視して請求して構いません。
請求した額の何割を被告に賠償させるかは、裁判官が決める事で、貴方が決める事ではありません。
もちろん「物的損害は見積書にある通り。裁判の為に仕事を休んだので、その日数分の休業補償がこの額、証人を呼んだ日当がこの額、精神的な被害を受けたのでその賠償でこの額、合計でこんだけ請求します」と、車以外の被害も請求して構いません。
交通弱者の保護の観点から、請求した賠償額の全額を認められる事はないと思うので、判決で減額される分を見越して、実被害の2~3倍で請求すると良いかも。判決で半分に減らされても車の実被害は賄えます。
なお、裁判しても「判決が出るだけ」で、相手が賠償の支払いを拒否したりすれば、新たに、法的な取り立て手続きをしなければなりません。
相手が支払いするかどうかは「裁判の結果は関係ない」のでご注意を。損害賠償請求訴訟の判決の確定は「原告に債権が、被告に債務が確定するだけ」なのです。
判決後、債権者である原告は、自分で「取り立て」をしなければいけないのです。当然、その取り立ては、失敗する事だってあります(銀行口座を差し押さえようと思ったら口座が空っぽだった、給与を差し押さえようと思ったら無職だった、本人が自営業で給与の差し押さえそのものが失敗した、など)
No.2
- 回答日時:
自転車はセンターラインのある道を左方から来ていますよね。
教習所でも習ったと思いますが
相手自転車が全てに於いて優先です。
一般的には質問者さんの過失100%で処理する案件です。
相手さんに怪我を負わせているようですし
人身事故届けしていただく方が良いと思います。
第1当事者(加害者)は質問者さんですから点数の処分も予想されます。
尚、1番さんが仰る通り
もしも、仮に勝訴したとしても、
相手が支払いするかどうかは裁判の結果とは関係ありません。
No.3
- 回答日時:
まず、自転車でも走行可の標識がある歩道なら違反にはなりません。
また12歳未満の子供、70歳以上の老人は標識がなくても歩道上の
走行が認められています。
また、歩道走行の場合には通常の車のような一方通行の規制も
ありません。
過失の度合いは、裁判でもしないと明確にはなりませんが、
保険会社が示談代行してくれるのなら、まかせるしかないでしょう。
いずれにしても、0:100はないと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
示談をする前提で
過失割合について考察します。
=近年は車両扱いされるようになり、
自転車の歩行者扱い自損自賠判例は少なくなってきています。
そのあたりを保険屋に突っ込んでみてください。
自転車側からの言い分の予想。
1)自動車が急に出てきた
2)避けようとして右に入ったが接触した
3)車は動いていた
基本は自転車保護の8:2からスタートで、
状況がハッキリと解らないですが、
質問文面からは、自動車が完全停止していたとは考えにくいですので…
自動車側に認定されるであろう過失は
前方不注意でしょう?
=停止線以前でぶつかると言うことは、直進徐行状態だったのでは???
で、問題は自転車側に認定される過失割合ですが、
歩道走行は過失になりません。
「危険と判断されるときは走行しても良い=ほとんど走行しても良い」のです。
もし歩行者とぶつかった場合は、相応にというか
100%自転車が悪いのですが、
車両との接触に於いては歩道走行自体は
過失になりません。
そして、ぶつかった箇所(停止線以前?)ですが、
ここ路側帯ありませんか?
=車道外側の白線
在る場合、そこは「見なし歩道」ですので、
自転車の通行方法としては間違っているとは言えませんが。
また、一時停止しなくても
車道を横断したわけでもなく、
歩行者とぶつかったわけではないので、過失は問われません
=自動車の走行区分違反が逆に問われます。
しかし、
その衝突箇所は外側に白線のないところでしたら、
そこは明確に車道ですので
自転車側に「走行区分違反=逆走」が付きます。
あと前方不注意が同様に付く事になりますし、
車道横断になるので
飛び出し・安全運転義務違反もついて…
過失は3割増し。
間違いなく衝突していたところが車道の場合
自動車側の6:4…自転車の過失を4割以上認定できます。
自転車走行箇所が路側帯走行であった場合
自動車側の9:1…自転車側の過失はほとんど認められません。
ちなみに夜間不灯火や速度超過が自転車側に在った場合
(自動車から全く見えない状況であったとする場合)
逆転して
自動車側の4:6位の過失認定でしょう。
警察には行ったのですから
別に人身事故で良いのではないかと思います。
貴方の側から
「人身事故で良いから、きっちり過失算定しましょう!」と
呼びかければ応じるでしょうし、
人身事故にしたくないのであれば、
泣き寝入りでしょう?
相手に支払い能力があるかどうかも見極めて、
一番自分が納得いくところで話し合うしかないです。
いい悪いというのもありますが、
事故ですのでお互い悪いところもあるし
示談というのはそれを明白にするわけではなく
双方の落とし所を探る作業になるわけです。
過失割合の相談については
保険会社を通すようですからそこでなんとかして貰うのが良いでしょう
>人身事故はともかく、物損事故として修理代を請求する
それは身勝手です。
「人身事故にして双方の損害と過失割合をきっちりさせる」のか、
「物損にして・・・・まあ自分で直すか」
どちらかしか道はないでしょう?
No.5
- 回答日時:
自転車の歩道走行に関しては、特に問題が無いですが、
車両が車道に出る場合は、一時停止の義務があります。
車道で右折してきた場合は一時停止の義務が無い場合もありますが、
歩道から車道への右折であれば、
車両(自動車)は車道に出る前に一時停止しなければならないです。
まあ、自転車に乗った警察官も一時停止せずに歩道から車道に出ているようですから、
警察官は自転車には甘いでしょうね。
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