No.4ベストアンサー
- 回答日時:
簡単には、有効期限は無く永久です。
いったん書かれた遺言書はその遺言者が生きていて、自分で変更するとそれまでが有効期限とも言えます。ただし、変更した部分(抵触)のみが撤回されたことになります。部分的な破棄の場合も同じです。また、その遺言書の中で遺贈するとしていた目的物を破棄した場合は、その破棄した部分について撤回したと見なされます。
さらに、いったん撤回すると、その遺言書は効力がなくなります。
あらかじめ決められた有効期限は無いので、内容が変わらなければ、(有効期限があったとした場合のように)時々書き直す必要はありません。
書き直すとそれまでの遺言書が撤回されたことになります。
自筆と公正証書について、自筆は自由に変更ができますが遺言者の死後に検認手続が必要です。実際に本人が書いたのか、を含め、すべての相続人による確認などです。公正証書の場合は検認は必要ありません。可能なら自筆は避けた方が良いでしょう。
お礼が、遅くなってしまいすみませんでした。
確かに、自筆と公正証書では、公正証書の方が、トラブルが少ないかもしれませんね。でも、誰か第三者に依頼するのは、どこに、誰に、頼むのかも含めてなにか大変そうに思ってしまいます。
No.5
- 回答日時:
>確かに、自筆と公正証書では、公正証書の方が、トラブルが少ないかもしれませんね。
でも、誰か第三者に依頼するのは、どこに、誰に、頼むのかも含めてなにか大変そうに思ってしまいます。比較して、自筆は自由で簡単だということになりますが、それは書く人(遺言者)にとってであって、一般に素人が書く以上、あいまいさや不備、間違いがあったりします。相続を受ける側(相続人)の手続きがより煩雑になるのです。
遺言者が楽をするほど相続者が苦労すると考えておくべきでしょう。それは遺言書が無い場合を考えればすぐにわかることです。
回答頂き有難うございます。
調べてみると公正証書は、遺言書原案を自分で作成し、自分で公正役場に出向き公正証書遺言を作成することがわかりました。
これだと公正役場の手数料のみですからわずかな金額で出来ますね。
勉強不足で公正証書作成手続は、弁護士等に依頼するものだと思っていましたので…
No.3
- 回答日時:
有効無効ということであれば、全部有効です。
ただ、一番目と二番目で「抵触」する部分が、「撤回」されされたとみなされるだけで、一番目の遺言が全部無効となるわけではありません。
素人のよく間違えるところです。
不動産甲をAに相続させる。
別の遺言
預金をすべてBに相続させる。
両方の遺言が有効なのです。
この回答への補足
更に、いままで知らなかった詳しい回答を頂き有難うございます。
たとえば、遺言書を書いた時に住んでいた住まいと、現在の住まいが、引っ越しなどで変わっている場合、遺言書には『不動産』としか明記していなかったら、この『不動産』は、現在の住まいにそのままあてはめることが出来るのでしょうか?
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