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飲食店のパートで契約期限なしの仕事で採用してもらい、1日だけ出勤しましたが、
出社数日前にぎっくり腰を発症してしまい、初出勤までに治らずコルセットをして勤務していたことが責任者にわかり、「医者と相談して、しばらく休め」と言われました。
「完治して出勤できるようになったら連絡してくれ」と言われていますが、
自分としてはこの職場では、治ってもまた腰痛を発症しそうなくらいハードなので、
退職したいと思っています。

1 体調不良を理由にすると、医者の診断書が必要になるかもしれませんが、
  診断書も金額が高いし、できれば、提出せずに退職したいです。
  接骨院ですが、診断書は書いてもらえるのかも疑問です。
  また、ぎっくり腰なので、すぐ治ると思いますので、治るまで待つと言われると退職できません。
  
2 自己都合退職の場合は、30日前までに申し出る事と労働契約書にあり、
  それを破ると何か法的に処罰とかあるのでしょうか?
  週20時間以下の契約なので、雇用保険も健康保険も加入しておりません。

  家庭の都合でと言っても納得してもらえそうにありません。
  採用時に本部に無理を言って採用した。それくらい期待している・・・みたいな事を言われたので
  採用担当者が本部に対してきちんと言える理由でないと退職は難しいと思うのです。
    
  仕事をして痛めた訳ではないのであまり強く言えません。
  採用が決まった後、ハードな職場だと覚悟して腹筋運動して腰痛予防をしようとして痛めたので
  す。それは責任者には言っていません。
  
  自分の体力(腰)に自信が無いので辞めたい。主人とも相談して、辞めたほうがいいということにな  った。という理由は、労働契約を合意で解除できる理由になり得るでしょうか?
   

A 回答 (1件)

質問文のいかなる理由においての辞職は、認められることは全く皆無です。


万一にも、労働契約書に反して辞職を申し出たり辞職をした場合には、質問者自身が応募し採用され、辞職されるまでに要したあらゆる費用を一括して、勤務先から損害賠償請求する事が十分に出来ますし、質問者自身には、一切、拒否したり支払いを拒む権利すら全くありません。
更に、このことに関しては、どんな勤務体系など一切関係なく請求できます。
また、医師の診断書提出は、ゆうなれば、質問者自身から提出する義務と言えるのが実情です。費用が掛かるなどと言える立場でもまた全くありませんし、何の理由にもなりえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにそうですね。
採用から退職までの費用の損害賠償ってどんな根拠でどれくらいの費用を請求されるのでしょうか?
当日の労働に対する賃金も払ってもらえないのでしょうか?

お礼日時:2011/08/15 14:51

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