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財形を毎月1万ぐらいしてるとして、
給料から天引きされていて、
その場合、会社を辞めてしまった場合、

財形はどうなるのですか?
入金がないままずっと残る?
それとも、定期などに振り返られる?

財形は、会社に入っている人しか
できないものなのでしょうか?

どうか、どなたか緊急で教えてください。

A 回答 (8件)

会社で契約している財形でしたら,退職時に解約されて今まで貯めていた分が戻ってくると思います。


そのまま継続して財形貯蓄を行いたい場合は別途手続きが必要になったかと思います。

私が前にいた会社では,退職時に解約されて今まで貯めていたお金が戻ってきました。
すっかり忘れていた貯蓄だったし,結構な金額になっていたので嬉しかったと記憶しています。(自分で貯めたお金ですが・・・)

1万円で5年財形貯蓄していたら60万円戻ってくると言う計算ですね(利息があるので,もう少し多いかもしれません)
会社によって形態が異なるかと思いますので会社の人事ro経理に確認されてみてはどうでしょうか?
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財形は退職時に解約手続きをするケースと次の会社に財形の制度があれば移管することも可能です。

また、移管して保有していると将来的には、財形住宅金融会社のフラット35などの利用もできます。こちらではリホーム/借換の他にも、【子育て支援特例金利】【災害特例融資】等、持家支援をするために様々な施策も実施しています。日本住宅支援機構による財形住宅融資も受けられます。
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「勤労者財産形成促進制度」に基づく財形貯蓄は、勤務先に財形制度がある勤労者に限り加入できます。

そのため、退職する際にはほとんどの方が解約となり、それまでに積み立てた額は預貯金口座に振り替えることになります。
なお、2年以内に財形貯蓄制度のある他の会社に再就職する場合には、財形貯蓄をそのまま継続することも可能です。手続きなどは会社の総務担当等に確認をお願いします。
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退職時に金融機関振込みでした。


給料yといっしょに。
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私の場合個人企業だったので、解約手続きの書類をくれました。


自分で銀行に行って解約しました。
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退職時の手続きの1つとして財形貯蓄の解約もありました。


給与が振り込まれている口座に退職金と合わせて振り込まれていましたよ。
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基本的には、退職時に解約となりますが、転職の場合は転職先で、同じ金融機関を利用して財形を行なっている場合は、そちらに移管できます。



なお、財形は 「勤労者財産形成貯蓄」の略称で、勤労者だけが利用できる制度です。
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退職と同時に解約になります。


会社専用の財形ではない場合は継続することもできるのでしょうけど、私が以前いた
職場の財形は、退職時に解約・・・でしたね。
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