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夫のことで、質問です。
傷害で逮捕され拘置されています。
弁護士も頼み、相手との示談を済ませ(示談金を支払い)、 示談書と被害届の取り消しの書類を検察へ提出しました。

検察が被害者へ、示談しましたかという電話の連絡を取るそうなのですが、一切電話に出なく、確認が取れていません。
結果、夫はまだ拘置されたままで、出てくることができません。

被害者が電話にでない、電話をかけない理由はわかりません。
弁護士に被害者と連絡できないなら、自宅に行くことはできませんか と聞くと、それは検察の仕事だ。と言われてしまいました。 加害者の弁護士にはできないことなのでしょうか。

弁護士は被害者との仲介の人などに連絡して、検察の電話に出るように伝えているらしいのですが、もうできることはないのでしょうか。
また、もし連絡のつかない場合、被害者に対して行使できることはありますか。

法律や事件に詳しい方 よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、民事事件と刑事事件の違いを理解されていないように思います。



傷害罪で逮捕されているなら、それは刑法の規定されている『犯罪』の容疑が掛かっているということを意味しています。

刑法は、社会秩序の維持を目的している法律ですから、被害者が特定できなくても、犯罪行為が行われた段階で犯罪として成立しています。

あくまでも、『示談』は相手側(被害者)が民法で定められている損害賠償の請求権利を放棄しただけですから、
『犯罪』を侵した事実には変わりはありませんので、被害者側が被害届を取り消しても、他の目撃者や警察の独自の捜査結果よって犯罪が行われたとの確信が検察庁があると認識しているからこそ、拘置されていると思います。

よって、現時点で、いくら被害者側に連絡しても、保釈はされません。
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>加害者の弁護士にはできないことなのでしょうか。



被害者の自宅へ出向いて示談の確認をすることを指しているのですか?
弁護士に依頼して示談書等の書類を検察へ提出したのですよね?
弁護士が示談の確認をしても意味はないではないですか。

傷害罪は過失傷害罪と違い、残念ながら親告罪ではないので、検察が
示談・被害届の取り下げの意思を確認できたという理由では釈放はされ
ません。(事件自体がなくなるわけではありません)

検察は裁判の資料として確認したいだけのことです。
  
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示談→民事



傷害→刑事

相手方と賠償で示談すれば

不起訴・起訴猶予・略式・書類・身柄とどれにしようかな?と検察が考えます。

つまり、示談しても刑事事件は残るので勾留されるのです。
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傷害罪での告訴がされ、被害者と示談が成立した場合は、警察又は検察官が示談の確認をして刑事事件上は有効な示談が成立したとなります。



その確認は、加害者側弁護士がすることができません。
加害者側弁護士は、加害者の代理人になりますから、加害者の利益になる動きをすることになりますから、示談をしてもらう側ですから、いくら確認をしても有効な情状とはなりません。

最悪、弁護士と担当検察官と協議してもらい、被害者を確認ができないという理由で「証人申請」して法廷に引き出すしかないでしょう。
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この回答へのお礼

私が説明不足だったにもかかわらず、的確にお答えくださり、ありがとうございました。
夫の弁護士には、なぜ確認できないのか、禁止されてるのか、そこまでやりたくないだけなのか、聞くことができなかったので、これで納得できました。

実は夫が今日の夜に拘置所を出所しました。
 yamatoさんのおっしゃる通り、昨日夕方に担当検察官が被害者を地検へ出頭させました。
どう連絡を取り付けたのかはまだ聞けていませんが、検察は被害者から示談が済んだことを確認しました。
その後、担当検察官が上司と検討し、処分を決定することになったそうです。

今日、本日の処分は保留。拘留は終了。ということになり、夜、つい先ほどですが、夫は出所いたしました。
弁護士が言うには、まだ調べは続くけれど、留置は終わりました とのことでした。

一方的な質問に、責めも問いもなくただお答えいただきましたことに本当にお礼申し上げます。
心が軽くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/07 20:35

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