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友人の件で質問させていただきます。
彼は今まで後期高齢者の母親と同居(二人暮)でした。
しかし、今月県外へ転勤となり彼一人で移動(母親は今までの所で彼だけ引越)しました。彼の母親の収入は、老齢基礎年金と遺族厚生年金のみです。又引越した先の部屋代65,000円は全て会社の負担(会社が契約+支払い)です。
去年まで、彼は母親を『同居老親扶養控除』として税控除を受けていました。
もし、今後彼が仕送等せず、母親が自分の年金だけで生活した場合、今年から『同居老親扶養控除』は適用されなくなりますか?
又会社が支払いしている部屋代の65,000円は、報酬の現物支給となり、標準報酬月額の随時改定の対象となるのでしょうか?
税金と社会保険の両方で回答いただけましたら、幸です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、


その老親等が所得者等と別居している場合は、
同居老親に該当しません。
(普通の老人扶養親族です。)

お部屋代は手当なので給与課税対象です。
所得税もかかりますし、月変(標準報酬月額の随時改定)の対象になります。

経理上どう処理をしている会社なのか分かりませんが、
通常であれば給与明細に載せるべき内容ではあります。
(国税局の調査が入ったら言い訳できないので。)
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 18:06

「今後彼が仕送等せず、母親が自分の年金だけで生活した場合、今年から『同居老親扶養控除』は適用されなくなりますか?」


そのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 18:07

>母親が自分の年金だけで生活した場合、今年から『同居老親扶養控除』は適用されなくなりますか…



建前論ではそうなります。
仕送りをせず、実家の家賃 (持ち家なら固定資産税) や水道光熱費等も母が支払うなら、「同居老親等」のみでなく、別居としての控除対象扶養者にもなりません。

家賃や水道光熱費等が、仮の口座から引き落とされるままにしておくなら、「生計が一」と主張することもできるでしょう。
そうなれば、「老人扶養親族」→「同居老親等以外の人」で 48万円の控除が可能かと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>会社が支払いしている部屋代の65,000円は、報酬の現物支給となり…

「給与」で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2

>税金と社会保険の両方で回答いただけましたら…

社保については詳しくありませんので、他の方に譲ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 18:09

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