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お世話になります。

労働契約において交わす誓約書の中の項目に、
在職時はもとより退職後であっても ”同業の業者への就職は行いません” や ”同業の起業を行いません” という誓約内容がありました。

ですが、これって個人の職業選択の自由を著しく侵害していますし、会社側のエゴでは無いでしょうか?

これは、法律と照らし合わせた場合に果たして有効な規約と言えるのでしょうか?
出来れば、弁護士様等の法律を詳しく知る方に回答を頂きたいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (6件)

一応は有効ですが,個人の職業選択の自由を著しく侵害していれば無効です。


例えば,機密情報を扱っていたり,幹部クラスであったりして,転職禁止期間がある程度短くて,転職禁止地域が限定的であり,それに対する相応の代償があれば,有効と考えられます。そうでない場合には無効です。
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ど素人の回答ですが 


競業を避ける誓約書は良くとられることがあります
実際はその実態に基づいて 顧客をごっそり持っていく等看過出来ない場合を除いて
職業選択の自由を侵害できるほど効力があるわけではありませんし相当の証拠を持って訴えない限り
損害額の確定も争いがあることになるでしょう。

その辺のところに気をつけてやれば大丈夫です。
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> ですが、これって個人の職業選択の自由を著しく侵害していますし、会社側のエゴでは無いでしょうか?



一方で、会社には知的財産や経営情報、顧客情報などを守られる権利があります。

会社が競業避止義務を求めるためには、
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地位に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
などが必要とされています。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
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よく争われている件なので、判例がいくつかあります。


状況により判断が変わるということです。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070 …
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そういう誓約書は在職時のみに有効です。


退職後は関係ありませんし、それを盾にあなたの行動を縛ることも出来ません。

単に「心理的束縛」を狙って、ちょっと意志の弱い人は辞めた後ももめ事は嫌だな
と思わせるための一文だと思います。
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>出来れば、弁護士様等の法律を詳しく知る方に回答を頂きたいです。




 それならば、以下のサイトの方が良いですよ。
 http://www.bengo4.com/
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