No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在旦那の扶養に入ってるのですが、
それは、健康保険の扶養ですね。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>私の会社には私の名前と住所等のみ
そのとおりです。
>旦那の会社には主たる給与から控除を受けるABCの欄のどこかに記入したらいいんでしょうか?
どこにも記入しません。
貴方は、前に書いたように「控除対象配偶者」には該当しません。
それとは別の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という書類があるはずです。
その書類の右側に「配偶者特別控除申告書」という欄があるはずですが、そこに貴方の名前や「所得(給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収に応じてきまります。貴方の年収だと65万円が控除額)」を引いた額を「所得」といいます。)を記入します。
そうすれば、「配偶者特別控除(21万円)」が受けられ、その控除に税率をかけた分ご主人の所得税が安くなり還付されます。
また、来年度の住民税(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。)も安くなります。
No.1
- 回答日時:
>現在旦那の扶養に入ってるのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の会社には私の名前と住所等のみ…
ご自分で、給与天引き以外の社会保険料や生命保険などを払っていなければ、記名押印のみで良いです。
>年収は120万です…
>旦那の会社には主たる給与から控除を受けるABCの欄のどこかに記入したら…
前述のとおり配偶者控除は無理ですから、『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の配偶者に関する欄はすべて無記入です。
代わりに、『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の右側の方を埋めます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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