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~預金・郵貯、電話加入権を同時に差押する方法は?~

仮執行宣言付き支払督促の手続きも終え、債務者への送達後に強制執行が可能となる見込みの段階です。
強制執行の執行先としては「A銀行の預金、B銀行の預金、郵便貯金、電話加入権、勤務先の給与差押」
の5つを考えており、それぞれの情報、謄本・加入原簿事項証明書も用意・準備しました。

債権額が35万円ほどなのですが、先ずは
 ・A銀行の預金 10万円
 ・B銀行の預金 10万円
 ・郵便貯金 10万円
 ・電話加入権 5万円   と分けて請求し、
これで回収できない分を次の給与差押の2階建てで回収しようと思っています。

この場合、2つの銀行預金と郵便貯金は「債権差押命令申立書」で同時に申し立てができるのですが、
電話加入権の差し押さえは別途「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」
を提出しなくてはなりません。

質問は
1.「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」は同時に提出、進行ができるのでしょうか?

2.1が可能であれば「債権差押命令申立書」と「電話加入権差押命令及び売却命令申立書」
  の「請求債権目録」とそれぞれの「差押債権目録」・「電話加入権目録」の金額の割り振りをどのように記入すれば良いのでしょうか?

わかりませんので、よろしければ書式例等教えてください。

A 回答 (2件)

複数の財産を同時に差押できますが、債務名義は通常1通しかありませんから、1カ所で使っておれば、それが終了しなければ、次の差押ができません。

そのため「使用中の証明願い」などで証明してもらい、それを添付して「債務名義の再度交付申請」します。そうすると2通目の債務名義が手に入りますから、次の財産の差押ができます。
そのように、必要なら何通でも手にすることができますが、1つの財産の差押には1つの債務名義が必要です。
取立てが完了していなくても、いくらでも差押はできますので、どの申立書にも請求債権は全額書いてかまいません。割り振りの必要ありません。
最終的に債務名義に記載された金額を超えなければそれでいいです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
最終的に取り立てなければいいのですね。

お礼日時:2003/12/24 05:25

再度付与は、相手に通知されます。



そこで、預金の解約の可能性が、高い。

いいですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再度付与の理由は詳しくは相手に伝わらないようではありますが
やはり預金差押のリスクは高いですね。

お礼日時:2003/12/24 05:26

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