No.5ベストアンサー
- 回答日時:
御質問の場合は、その場で被害届を出し、厳罰を望めば暴行罪になった可能性があります。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、その範囲はかなり広い。判例によって暴行とされたものとして、毛髪を根元から切る(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)、着衣を引っ張る、お清めと称して食塩をふりかける(福岡高判昭和46年10月11日刑月3巻10号1311頁)、人に対して農薬を散布する(東京高判昭和34年9月30日東高刑時報10巻9号372頁)
逮捕されるかは微妙です。担当する警官の裁量による部分もあるでしょう。通常は事情聴取と厳重注意で済むのではないかと思われます。現行犯以外で後日逮捕するには裁判所発行の逮捕状が必要で、客観的証拠(証言以外の物的証拠)も必要になりますので、難しいかなと思います。
どうしても逮捕を望むのであれば、御自身で衣類の損傷部分や負傷の診断書等の証拠収集をし、警察に被害届を出せば逮捕までいくかもしれません。
仮に逮捕されれば、聴取作成の時間などもありますので少なからず拘留される時間はあると思われます。
起訴するか、起訴猶予か、不起訴かは検察の判断なので、逮捕=必ず起訴とは限りません。検察の内部事情は知らないので判断基準は存じないのですが、殴る蹴るの暴行ではないので感覚的には不起訴になるのではと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/24 23:56
遅くなりました。
丁寧な回答ありがとうございます。
何しろ始めての経験なので
ちょっと動揺していました。
やれるということがわかったので
今回はそれで収めたいと思います。
No.4
- 回答日時:
胸ぐらつかまれれば「暴行罪」が成立しますが、仮に受理されても検察で後回しにされて、面倒なんで不起訴と言う形になるでしょうね。
逮捕・拘留はされませんが、まあ検察が良く動いてくれたとしても、呼び出して事情を聞くぐらいだと思います。
ただ、検察って100人ちょっとで年間数千件を扱ってますからね。傷害にもなっていない事件に時間かけるほど暇じゃないです。
人死にが出てる交通事故の案件ですら数年待ちだったりしますから。
No.3
- 回答日時:
警察の場合 知人同士ってことですので届出を出さずに話し合いでってなりますね。
今回胸倉をつかまれたってだけなので逮捕までにはならんでしょ 聴取される程度かと
起訴するかどうかはあなた次第ですね 被害届取り下げとかも在りますし
いくら貸したのか分かりませんが
お金は借りるときは仏様 返すときは閻魔様ってなりますしね
あとはそうですね 友達に貸すときは上げたものと思えってのが格言ですかね
当人同士での話しで決着が付かないのなら民事裁判を起こせばいいかと
60万以下の金銭支払請求なら少額裁判で出来ます
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