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上記の内容についてお伺いしたいのですが、毎月の、給与の支払い金額と、源泉税の納付する金額(10日に税務署に納付する金額)は、年末調整を行った後に作成する、給与支払報告書とイコールになるんでしょうか?
なっていなければ、問題なんでしょうか?
税務署から、金額が違うなどの指摘を受けたりするんでしょうか?
年末調整初心者でよくわからないのですが。
詳しく知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(10日に税務署に納付する金額)というのは具体的には



納付する際に記入する「所得税徴収高計算書」の「支払額」と「本税」というところを見てください。

その年分(納期の特例を受けていれば2枚分、特例を受けていなければ12枚分の)

「俸給給与等」の支払額の合計と「賞与」の支払額の総合計は年末調整を行った後に作成する、給与支払報告書(≒源泉徴収票)の「支払額」の総人数分の合計額に一致します。

また、「源泉税の納付する金額」の合計額も給与支払報告書(≒源泉徴収票)の「源泉徴収税額」の人数分の総合計額に原則、一致します。
(原則、というのは、年末調整による税額超分が税額よりも多い場合はその超過分をひいた額に一致します。また税理士等への報酬などを支払っていて税額を預かっている場合などはその分は給与支払報告書とは関係ありませんから加減が必要です)

>税務署から、金額が違うなどの指摘を受けたりするんでしょうか

一致していないとどこかが間違っていることになりますが、税務署もいちいち細かくチェックできるわけではありません。しかし税務調査などのときに「税額をごまかしているのではないか」などと痛くもない腹をさぐられることにもなりかねませんから、普段から正確に計算しておくようにしましょう。
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上記の金額がイコールにならないから年末調整があるのです。


全然心配しなくていい。解らない時は労働基準監督署OR役所へ聞いてください。喜んで教えてくれます。
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