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文芸雑誌に投稿し、掲載された作品、または佳作となった作品について、
・作者がホームページやブログなどで該当作を発表すること
・同人誌などで該当作を発表すること
は、著作権法に違反するのでしょうか。
投稿既定には、著作権の移動および出版権などについての記述はありません。

A 回答 (1件)

著作権は、その文芸作品(思考を重ね、作品に仕上げた作者)の著作者に


著作権は帰属します。

文芸雑誌の中で、複数の著作物から、優秀賞、佳作を与える条件に、
以後の、印刷(電子記録)メディアへの掲載権は、雑誌出版社に帰属する、
となっても、著作権は、当初の著作者です。

ホームページへの発表は、出版社への掲載通知のみ、
同人誌は部数が少なければ(100部前後)、著作者の著作権の範囲です。

著作権は移動しません。
大量配布機能(配布権)を、譲渡するか、否かです。

もし、出版社が異議を唱えたら、再度Q&Aに質問を投げてください。
裁判では、絶対に負けません。
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