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私は10年以上前に分譲住宅を買いました。
各40坪ほどの土地で全30世帯あります。
その30世帯のゴミ置き場が1坪ほどあります。
登記簿を見ると各世帯の土地と家は各々の所有ですが、
そのゴミ置き場は30世帯の共有になっています。
一人で所有してる人もいれば夫婦で所有してる人もいます。
所有者一覧を見ると50人もの名義になってます。

もう買ってから10年以上になりますが、今さらながら、
なぜ不動産会社はそのような事をしたのか疑問に思います。
家が建ってる土地とセットで抵当権も付けられてます。
この辺はだいたい坪30万円位ですから
30万円の土地を30世帯の共有にしたところで一世帯1万円の土地です。
そんな事する必要性があったのでしょうか?

A 回答 (5件)

そんな事する必要があったのか?と言うよりも、そうせざるを得なかったんですよ。


自治体によってはゴミ置き場の土地を自治体の用地として寄付を受けてくれるところもあり、そうできれば一番簡単なんですが、そちらの自治体ではそれができなかったのでしょう。
それではゴミ置き場の土地をどうするか?開発した会社の名義のままおいておくわけにもいかないし
(中には開発した会社名義のままのところもあるし、その会社が他へ売ってしまって関係ない第三者の名義になっている場合もあります)、
一部の人だけの名義にするわけにもいかないし、仕方なく全員の共有にしたんですよ。
そのゴミ置き場の持ち分については、おそらく値段に含まれてはいません。

問題として考えられるのは、家を売る時にそのゴミ置き場の持ち分も一緒に売るべきですが、中には忘れてしまう人もいると思います。そしてもう家はないのにゴミ置き場の土地に名義だけ残ってる人がいて、どこへ行ったかわからない、というような事になる可能性があります。
その土地に何も問題なければいいですが、もしその土地の登記を変える必要でも生じた際に行方不明の人がいる、なんて事になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちょっと考えすぎだったかもしれませんね。
誰か個人のものだとやはり勝手に処分等、
一人のものにすると問題も出てくる事は
充分考えられますね。
共有のゴミ置き場ですから
共有の所有は当然と言えば当然なのかもしれません。

お礼日時:2012/02/28 16:30

No.4です。


回答してから他の方の回答、補足を見たので、もう少し追加しておきます。
開発した会社も自治体へ寄付しかたっかはずです。それが一番簡単ですから。それができなかったのでやむを得ずそういう形にしただけで、別に裏があるわけでもないし、それで儲けている事もないはずです。
開発会社としては道路や公共用地などは自治体が引き取ってくれたほうがいいのです。それが一番すっきりしますし、後々の維持管理の事も考えずに済みます。ところが、引き取ってくれる自治体とそうでない自治体があるのです。ゴミ置き場もそうですし、開発で造った道路でも引き取ってくれる自治体とそうでない自治体があるのです。

なお、そのゴミ置き場ついては固定資産税はおそらくかかっていません。公共的な用地としてかかっていないか、課税されるとしても免税価格があるのでおそらくその価格以下で税金はかかっていません。
参考までに申し上げると、あなたは自宅の土地とさらにそのゴミ置き場の持ち分があるのでゴミ置き場の持ち分も固定資産税にプラスされる、という事にはなりません。ゴミ置き場の土地は50人の共有というあなたとは別の所有者という事になるので、その50人の共有の所有としてはそのゴミ置き場だけならおそらく免税価格以下、という事です。
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こんばんは。

No.1&2の方が99.998%答えを出されていますが他の事例も。
成田空港や外環道などにも一坪地主がいます。主に事業に対して反対の方が取られる手法の様です。
そうすれば、着工が遅れ、反対派にしてみれば高笑いってなもんかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちょっと考えすぎだったかもしれませんね。

お礼日時:2012/02/28 16:28

共同利用する土地だからじゃないですか?



誰かの名義にすればその名義人のものですから
税金も名義人にかかりますし、処分しようと思えばできますから
ゴミ置き場として使えなくなります。

なので購入した土地の全員の名義で登記したのではないでしょうか。

この回答への補足

確かまだ建築中だった家を購入する時に、
「ゴミ置き場は清掃局に無償で譲る」と言ってたんです。
それが色々手続きしてる途中から急に、
「清掃局からいらないって言われたので、
ここの住民のみなさんに無償であげます」って言ってました。
でも今考えると、なんか裏があったのかなとも・・・
最初から清掃局に譲る気なんてなかったのかもとも・・・
例えば、登記する手数料を多く取れるとか・・・

補足日時:2012/02/24 21:53
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不動産屋がゴミ置き場まで皆さんへ買わせたと言う事です。


逆を言えば30世帯専用のゴミ置き場です。
他地区のゴミは拒否出来ますね。
あらたに住まわれる方には分担金をお願いするという事も住民の決議で可能ですね。

この回答への補足

確かまだ建築中だった家を購入する時に、
「ゴミ置き場は清掃局に無償で譲る」と言ってたんです。
それが色々手続きしてる途中から急に、
「清掃局からいらないって言われたので、
ここの住民のみなさんに無償であげます」って言ってました。
でも今考えると、なんか裏があったのかなとも・・・
最初から清掃局に譲る気なんてなかったのかもとも・・・
例えば、登記する手数料を多く取れるとか・・・

補足日時:2012/02/24 21:53
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